記事番号: 1-1744
公開日 2022年04月11日
新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)を受ける場合、3回目接種用の接種券が必要です。
六戸町から送付する3回目接種用接種券の形式は接種券と予診票が一体で印刷された、A3サイズの「接種券付予診票」です。
六戸町では2回目接種後、おおむね7〜8か月を経過した後に接種券付予診票を順次発送します。
以下をご確認いただき、3回目用接種券付予診票の発行申請が必要な条件に該当する方は、申請をお願いします。
・2回目接種時に六戸町に住民登録があり、六戸町が発行した接種券を用いて接種を受け、接種可能時期まで六戸町に住民登録がある方
六戸町から送付する3回目接種用接種券の形式は接種券と予診票が一体で印刷された、A3サイズの「接種券付予診票」です。
六戸町では2回目接種後、おおむね7〜8か月を経過した後に接種券付予診票を順次発送します。
以下をご確認いただき、3回目用接種券付予診票の発行申請が必要な条件に該当する方は、申請をお願いします。
3回目用接種券付予診票の発行申請が不要な方
次の事項に該当する方は、接種の対象となる時期に順次発送しますので、発行申請は不要です。・2回目接種時に六戸町に住民登録があり、六戸町が発行した接種券を用いて接種を受け、接種可能時期まで六戸町に住民登録がある方
3回目用接種券付予診票の発行申請が必要な方
- 六戸町で接種情報が確認できない方
次の事項のいずれかに該当する場合は接種情報が確認できないため、ご申請ください。
・他の自治体の接種券を利用して2回目接種をした後に六戸町へ転入された方
・海外で2回接種された方(米軍基地含む)
・製薬メーカーによる治験として2回接種された方 - 接種券付予診票の再発行が必要な方
3回目用の接種券付予診票が届いた後に、下記事項に該当する場合はご申請ください。
・紛失、滅失、破損等した方
・氏名が変更となった方
・住民票所在地が変更となった方(六戸町内で転居した方)
・接種に出向いたが接種を受けられずに予診のみを受け、接種券付予診票を回収された方 - 2回目接種から8か月以上の経過を待たずに3回目接種を受ける方
次の事項のいずれかに該当する場合にご申請ください。
・新型コロナウイルス感染症患者に直接医療を提供する施設の医療従事者等
・高齢者施設等の入所者及び従事者
・通所サービス事業所の利用者及び従事者
・病院又は有床診療所の入院患者
※注 上記以外、令和4年2月以降に初回接種の完了から7か月以上経過した後に接種できる65歳以上の高齢者の申請は不要です。
申請について
- 提出書類
1.接種券発行申請書
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
3.1、2回目の接種済証、接種記録書、接種証明書等のいずれか
4.(本人・同一世帯の方以外の方が申請する場合)委任状及び代理人の本人確認書類
(郵送で申請の場合、「2」、「3」及び「4」の代理人の本人確認書類はコピーを添付してください。)
申請書様式
・接種券発行申請書(PDF:140KB)
・委任状(PDF:73KB) - 申請書受付(提出)方法
(申請先)
・六戸町役場福祉課 1階 福祉課(午前8時15分〜午後5時まで)へ提出
(郵送申請先)
〒039−2392 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60番地
六戸町役場 福祉課 コロナワクチン接種券担当 宛 - 接種券付予診票発行方法
・2回目の接種日を確認し、おおむね7〜8か月を経過した後に発送します。
・窓口混雑時や確認に時間を要するなどの状況により、申請をいただいても即日交付できず、後日郵送で送付する場合があります。ご了承ください。 - 申請や接種券付予診票発行に関する注意事項
・申請書類の内容に関し、こちらから問い合わせをさせていただく場合がございます。申請書の電話番号は昼間連絡のつく番号を記入いただきますようお願いいたします。
・当町の接種券で1・2回目の接種を受けていない方には、3回目用接種券付予診票に1回目・2回目の接種記録は印字されません。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2021.12.22
この記事に関するお問い合わせ
福祉課(健康福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031