記事番号: 1-1764
公開日 2022年04月11日
公的年金受給者の納税の便宜と徴収の効率化を図るため、個人住民税を受給分の年金からあらかじめ天引きさせていただく特別徴収制度です。
2月分の税額変更に間に合わない場合は、差額を普通徴収で納付(納入済額が課税額を超えるときには還付)することとなります。
対象者
以下の要件をすべて備えている方が対象となります。
- 前年中に公的年金等の支払いを受けている方
- 4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを受けている方
- 4月1日に65歳以上となっている方
- 介護保険料が年金から天引きされている方
対象となる年金
国民年金法に基づく、老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金・退職共済年金などで、年額18万円以上の年金です。対象となる個人住民税(町・県民税)額
公的年金などの所得にかかる個人住民税(均等割額及び所得割額)で、給与所得などにかかる所得割額は別途徴収されます。徴収の方法
- 初年度(初めて天引きされる年度)
公的年金にかかる個人住民税の半分を2回に分けて6月、8月に今まで通り納付書や口座振替により納付していただき、残り半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金から天引きさせていただきます。
- 2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
- 年度の前半は、前年度の公的年金にかかる住民税額の2分の1に相当する額を3回に分けて4月、6月、8月の年金から天引きさせていただきます。【仮特別徴収】
- 年度の後半は、年税額から(1)の仮特別徴収額を差し引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金から天引きさせていただきます。【本特別徴収】
≪図解≫ 徴収方法
初年度
前半(普通徴収) | 後半(特別徴収) | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の半分を2回に分けて納付 |
年税額の残り半分を3回に分けて天引き (特別徴収) |
|||
4月時点ではまだ年税額が決まっておりません。 |
2年目以降(前年度に継続して)
前半(仮特別徴収) | 後半(本特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の特別徴収額の |
前年度の特別徴収額の |
前年度の特別徴収額の |
年税額から前半の仮特別徴収額を差し引いた残額の |
年税額から前半の仮特別徴収額を差し引いた残額の |
年税額から前半の仮特別徴収額を差し引いた残額の |
前年度の公的年金にかかる住民税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収 |
年税額(5月に確定)から前半の仮特別徴収で徴収された額を差し引いた残額を3回に分けて徴収 |
≪例≫ 徴収方法
【 初年度の個人住民税額が30,000円で、2年目の個人住民税額が24,000円の場合 】- 初年度
前半(普通徴収) | 後半(特別徴収) | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
7,500円 | 7,500円 |
5,000円 |
5,000円 | 5,000円 |
年税額の半分(15,000円)を2回に分けて納付していただきます。 | 年税額の残り半分(15,000円)を3回に分けて天引きさせていただきます。 |
- 2年目以降(前年度に継続して)
前半(普通徴収) | 後半(特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
前年度の公的年金住民税額(30,000円)の2分の1の額(15,000円)を3回に分けて天引きさせていただきます。 | 年税額(24,000円)から前半の仮特別徴収で徴収された額(15,000円)を差し引いた残額(9,000円)を3回に分けて天引きさせていただきます。 |
町外へ転出した場合
転出した年度の特別徴収は継続します。また転出した時期に応じて翌年度の仮徴収・本徴収を中止します。
- 1月1日から3月31日までに転出した場合
転出後8月分まで特別徴収は継続されますが、10月以降は中止し、普通徴収となります。 - 4月1日から12月31日までに転出した場合
転出後、翌年2月分まで特別徴収は継続されます。その後は、転出先で住民税課税となり、本徴収開始(10月分)天引きまでは普通徴収での納付となります。
税額変更となった場合
町が年金保険者に対し、公的年金から特別徴収する税額を通知した後(7月以降)に特別徴収税額に変更が生じた場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額で特別徴収を継続します。2月分の税額変更に間に合わない場合は、差額を普通徴収で納付(納入済額が課税額を超えるときには還付)することとなります。
更新日:2016.10.03
この記事に関するお問い合わせ
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