記事番号: 1-1765
公開日 2022年04月11日
特定小型原動機付自転車については
① ナンバープレートの取付け
② 16歳未満の運転禁止
③ ヘルメット着用
④ 自賠責保険(共済)への加入
⑤ ヘルメットの着用
⑥ 車道を走行すること
などの様々なルールが定められています。
詳細は警察庁WEBサイト(https://www.npa.go.jp/)をご参照ください。
※車両の新規取得による標識(ナンバープレート)の交付申請は税務課で受付しています。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031