特定小型原動機付自転車の交通ルール等について

記事番号: 1-1765

公開日 2022年04月11日

特定小型原動機付自転車については

① ナンバープレートの取付け
② 16歳未満の運転禁止
③ ヘルメット着用
④ 自賠責保険(共済)への加入
⑤ ヘルメットの着用
⑥ 車道を走行すること

などの様々なルールが定められています。

詳細は警察庁WEBサイト(https://www.npa.go.jp/)をご参照ください。

※車両の新規取得による標識(ナンバープレート)の交付申請は税務課で受付しています。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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