電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いです!

記事番号: 1-1765

公開日 2022年04月11日

 電動式のモーターにより走行する「電動キックボード(立乗電動スクーター)」は地方税法・道路交通法上、原動機付自転車(原付バイク)の扱いです。
  • 原付バイクと同じですから、公道を走行するためには、
    ① 原付用のナンバープレートの取付け
    ② 前照灯、ミラー、警音器、制動装置など保安基準を満たす設備の取付け
    ③ ヘルメット着用
    ④ 運転免許の取得、携帯(子どもの運転不可)
    ⑤ 自賠責保険への加入
    ⑥ 車道を走行すること(歩道の走行不可)等が定められています。

    上記項目に加え、交通ルールが守られないと、道路交通法違反として処罰されます。
     
  • ナンバープレートを取得する場合は、原付バイクと同様に、六戸町役場税務課で申請してください。
    また、車両を譲渡・廃棄する場合には、ナンバープレートを外して、必ず返納してください。
    車両の保安基準や道路交通法等の詳細は、十和田警察署交通課へお問い合わせください。
  • 問い合わせ
    税務課 TEL55−4494 
    十和田警察署交通課 TEL23−3195 
更新日:2021.09.08

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住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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