軽自動車税の概要

記事番号: 1-1767

公開日 2022年04月11日

軽自動車税は、六戸町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者に課税され、「種別割」と「環境性能割」で構成されています。

 

種別割

毎年4月1日(賦課期日)に対象の車両を所有されている方に課税されます。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度の納税義務を負うことになります。

 

原動機付自転車及び二輪車など

車種 税率(年額)
原動機付自転車

総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下

2,000円
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円

特定小型原付(定格出力0.6kW以下)

2,000円
総排気量90㏄以下または定格出力0.8kW以下 2,000円

総排気量125㏄以下または定格出力1.0kW以下

2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車  農耕作業用のもの 2,000円
農耕作業用以外のもの(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下、側車付のものを含む) 3,600円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円
専ら雪上を走行するもの 3,000円

三輪及び四輪の軽自動車

車種 税率(年額)
(1)旧税率 (2)新税率 (3)重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円

4,500円

(1)旧税率  平成27年3月31日以前の新規登録車両で、新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過す                 るまで適用

(2)新税率  平成27年4月1日以降の新規登録車両で、新規検査から13年を経過するまで適用

(3)重課税率 新規検査から13年経過後適用
 

三輪及び四輪車の軽自動車税のグリーン化特例

 環境負荷の小さい車両(新車のみ)に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて適用されるグリーン化特例は車両を取得した日の属する年度の翌年度に限り、種別割が軽減されます。

車種 税率(年額)
(1)75%軽減 (2)50%軽減※ (3)25%軽減※

三輪

1,000円

 2,000円

(営業用乗用車のみ)

3,000円

(営業用乗用車のみ)

四輪 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円  3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

(1)75%軽減 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限る)及び電気自動車

(2)50%軽減 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成

(3)25%軽減 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 

※平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成

環境性能割

環境性能割は新車・中古車問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車の取得者に対して課税されます。町税ではありますが当面は青森県が賦課徴収を行います。

乗用車

車種 税率
自家用 営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合

または平成21年排出ガス基準10%低減達成)

非課税 非課税

※ガソリン車

※ハイブリッド車

令和12年度燃費基準80%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

非課税 非課税

令和12年度燃費基準75%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

1% 0.5%

令和12年度燃費基準70%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

2% 1%
上記以外 2% 2%

貨物車

車種 税率
自家用 営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合

または平成21年排出ガス基準10%低減達成)

非課税 非課税

※ガソリン車

※ハイブリッド車

 

令和4年度燃費基準105%達成 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%

※平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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