記事番号: 1-1767
公開日 2022年04月11日
軽自動車税は、六戸町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変更となります。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※R元.10.1〜R2.9.30の間に取得した場合の税率
反対に4月2日以降に軽自動車などを取得しても、その年度分の納税義務はありません。
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変更となります。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
環境性能割 (令和元年10月より創設されます)
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。車種 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
・電気自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年規制適合) |
非課税 | 非課税 | |
・ガソリン車 ・ハイブリッド車 |
2020年度基準+20%達成 | ||
2020年度基準+10%達成 | |||
2020年度基準達成 | 1% ※(非課税) | 0.5% | |
2015年度基準+10%達成 | 2% ※(1%) | 1% | |
上記以外 | 2% |
種別割 (従来の軽自動車税・令和元年10月1日より名称変更)
〇納税義務者
4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。反対に4月2日以降に軽自動車などを取得しても、その年度分の納税義務はありません。
〇軽自動車税の税率
- 原動機付自転車及び二輪車など
車種 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 2,000円 |
〃50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
〃90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 ※注1 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下、側車付のものを含む) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,000円 |
※注1 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。
- 軽三輪・軽四輪以上の軽自動車
車種 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)現行税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | |||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 現行税率 平成27年3月31日以前の新規登録車両で、新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過するまで適用されます。
- 新税率 平成27年4月1日以降の新規登録車両で、新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過するまで適用されます。
- 重課税率 新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過した車両に適用されます。
初度検査年月が平成14年12月以前の車両は平成28年度から重課税率が適用されます。
軽三輪・軽四輪以上の軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象を見直したうえで、適用期限が延長されました。これにより、下記の基準を満たした車両について、取得した日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税が軽減されます。(一度適用になった車両については、再度適用されません。)
車種 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | |||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
- 75%軽減 電気自動車及び天然ガス自動車
- 50%軽減 乗用・・・平成17年排出ガス基準75%低減・平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物・・・平成17年排出ガス基準75%低減・平成27年度燃費基準+35%達成車 - 25%軽減 乗用・・・平成17年排出ガス基準75%低減・平成32年度燃費基準達成車+10%達成車
貨物・・・平成17年排出ガス基準75%低減・平成27年度燃費基準+15%達成車
更新日:2020.09.07
この記事に関するお問い合わせ
税務課
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