軽自動車税(種別割)減免制度

記事番号: 1-1769

公開日 2022年04月11日

身体などに障がいがあり、下表に該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免となります。前年度までに減免申請された方も毎年度申請が必要です。

 

申請期限:納税通知書が届いてから納期限日まで

対 象:次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合

(1)身体などに障がいがある方が所有し、自らが運転する軽自動車

(2)身体などに障がいがある方が所有し(生計を一にする方が所有する場合を含む)、生計を一にする方が障がいのある方のために運転する軽自動車

(3)身体などに障がいのある方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車(障がいがある方のみの世帯に限る)

※減免となる軽自動車税(種別割)​​は障がいがある方1名につき1台分のみです

 

必要書類

(1)軽自動車税減免申請書

(2)納税通知書(毎年5月上旬に発送いたします)

(3)軽自動車を運転する方の運転免許証またはマイナ免許証   

※マイナ免許証の場合は読み取りアプリで免許情報が確認できる画面を印刷したものをご用意ください

(4)軽自動車の所有者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

(5)自動車検査証

(6)下表の各種手帳  ※(3)~(6)は写し可

 

≪表 身体障害者手帳等の交付を受けている方の減免対象範囲≫  

 〈表〉減免対象範囲[PDF:271KB]                       

 

その他減免対象の軽自動車

・公益のために直接専用するものと認められる軽自動車

・構造が専ら障がいのある方の利用に供する軽自動車(車いす移動車、入浴車など)

※必要書類等については税務課までお問い合わせください

ダウンロード

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用)[PDF:87.9KB]

【記入例】軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用)[PDF:97.6KB]

構造による軽自動車税減免申請書[PDF:71.6KB]

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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