記事番号: 1-1770
公開日 2014年11月10日
平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。
平成26年度税制改正のため、軽自動車税の税率変更が行われました。平成27年度から次のとおりとなります。原動機付自転車および二輪車等
車種 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成26年度まで | 平成27年度から | ||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
〃50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
〃90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
ミニカー(0.5m以下) | 1,000円 | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,000円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下、側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 4,000円 | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
平成27年4月1日以降に新車新規登録する車両から新税率が適用されます。新車新規登録から13年経過した車両については、平成28年度課税分から経年車重課(税率の引き上げ)を実施します。
- 平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両は、下表の(1)現行税率となります。
- 平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両は、下表の(2)新税率となります。
- 平成28年度課税分から、賦課期日(4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は、下表の(3)13年経過となります。
車種 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)現行税率 | (2)新税率 | (3)13年経過 (平成28年度から) |
|||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
【軽自動車税の税負担の例(乗用・自家用の場合)】
※注 中古車で購入される場合の税率は、自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。
自動車検査証の初度検査年月が「平成27年3月」以前の場合、初度検査年月から13年を経過するまでは、7,200円となります。
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