記事番号: 1-1771
公開日 2020年09月07日
—申告のお願い—
乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。※注 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
※注 現在、使用していない車両でも、所有していれば、課税されます。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用 | その他 |
---|---|---|
種類 | ・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布機 ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・田植機 ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (農耕作業用トレーラ) |
・フォークリフト ・フォークローダ ・ショベルローダ ・タイヤローラ ・ロードローラ ・ロータリ除雪自動車 など |
大きさ | 制限なし | 長さ:4.7m以下 幅 :1.7m以下 高さ:2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35㎞未満 | 時速15㎞未満 |
税額 | 2,000円 | 5,900円 |
【申告に必要なもの】
- 印鑑
- 車名/車体番号(製造番号)/型式等がわかる書類(無い場合は、型式等がわかる写真)
- 販売/譲渡証明書
※注 六戸町役場HP標識(ナンバープレート)の取得及び廃車手続きにも記載がございますので、参考にご覧ください。
農耕作業用トレーラにナンバー登録が必要になりました!
- 農耕作業用トレーラの課税について
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。(道路運送車両法施行規則別表第一の変更による) - 課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
(最高速度35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります)
具体例)
運搬用トレーラ
マニュアスプレッダ(堆肥散布機) など


- 農耕作業用トレーラをお持ちの方
農耕作業用トレーラをお持ちの方は他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりましたので、該当者の方は役場税務課にて申告して下さい。
また、公道を走行する際のガイドブックが農林水産省HPに記載されていますので、ご参考までにご覧ください。
農林水産省HP(農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031