記事番号: 1-1777
公開日 2022年04月11日
更新日 2023年10月26日
入湯税の使途状況(令和5年度決算)[PDF:83KB] 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されるもので、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(3)学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行等)の場合において入湯する方
(4)日帰りで入湯される方
納税義務者
入湯客(温泉(浴場)を利用される方)になりますが、六戸町では、宿泊者のみを対象としておりますので、日帰りでの入湯客には課税しておりません。課税免除
以下の方については、課税されません。(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(3)学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行等)の場合において入湯する方
(4)日帰りで入湯される方
税率
入湯客(温泉を利用される方)1人につき150円となります。納付方法
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が1か月分の対象入湯客数から算出した税額を、翌月15日までに申告し、納めます。使途状況
六戸町における入湯税の使いみちは、添付ファイルのとおりです。
入湯税の使途状況(令和5年度決算)[PDF:83KB]
入湯税の使途状況(令和4年度決算)(PDF/83KB)
入湯税の使途状況(令和3年度決算)(PDF/78KB)
入湯税の使途状況(令和2年度決算)(PDF/82KB)
更新日:2023.10.26
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税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031