道路での禁止行為について

記事番号: 1-1810

公開日 2022年04月11日

道路の不法占用は危険です!

 

歩道や車道は、人や車が通行するためのものです。はみ出し商品・置き看板・のぼり旗などの不法占用物件や違反広告物は、通行の妨げや交通事故の原因になり大変危険です。また、まちの美化を損ねることにもなります。道路を常に広く、美しく、安全で快適に使用できるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。
 

① 許可なく上空に飛び出した看板などを設置
② 樹木などが敷地の外に張り出し、道路や歩道を狭くしていて危険
③ 歩道と車道を区切るガードレールやガードパイプに広告物を設置
④ のぼり旗が風になびくと歩行者や自転車が通行するのに危険
⑤ 植木鉢やプランターなどを家の敷地外の道路上や歩道上に置く
⑥ 側溝部分や歩道部分に立て看板や広告塔を設置
⑦ 家の駐車スペースに車を入れるとバンパーやタイヤが道路上に飛び出す
⑧ その他 車の乗り入れのための段差解消ブロックを置く
 

道路上の乗り入れ(段差解消)ブロックは危険です!

 自宅駐車場等への自動車の乗り入れのために、出入り口前に道路との段差解消のための乗り入れ(段差解消)ブロック・鉄板・プラスチック製ステップを置くことは禁止されています。
歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクが転倒して交通事故につながる危険があります。
また、雨水の流れを止め、冠水の原因になることがあります。
道路との段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自費(自己負担)で行っていただくことが必要です。この場合、事前に「道路管理者」の承認が必要ですが、承認できない場合もありますので、建設下水道課までお問い合わせください。
   

「×」乗り入れブロック
  
「○」歩道切り下げ工事施工後

この記事に関するお問い合わせ

建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884
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