記事番号: 1-1812
公開日 2022年04月11日
道路上への樹木等の張り出しは、歩行者や車両の通行に支障となるだけでなく、交通事故の原因につながる恐れがあります。
私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、町で伐採や枝払いができません。(民法第233条)
樹木等道路にはみ出したことが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
土地の適正な管理をお願いします。
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- 作業をお願いする場合
・樹木等が道路や歩道へ張り出している状態
・樹木が枯れ、枯枝の落下や倒木の恐れがある状態
・樹木などの道路への張り出しが建築限界を超えている状態
※道路の建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、
歩道の上空2.5メートルの範囲に通行障害となるものを設置してはならないと規定されています。 - 作業を行う場合の注意点
・電線や電話線が近くにある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東北電力株式会社または
NTT等に連絡してください。
・作業にあたり、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に充分ご配慮ください。参考(関係法令)
- 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 - 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。 - 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2020.02.03
この記事に関するお問い合わせ
建設下水道課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884