記事番号: 1-1813
公開日 2022年04月11日
カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。
あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転者自身の目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。
あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転者自身の目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。
- カーブミラーの特性
カーブミラーには以下のような性質があります。歩行者・自転車・二輪車にとってはかえって危険になるため、適切な安全確認位置からの目視確認が困難な箇所にのみ、設置を検討しています。
① カーブミラーで映せない部分(死角)があり、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。
② 接近車がないことを遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反をまねきやすい。
③ カーブミラーに映る車は小さく見え、遠くに感じやすいため、速度感・距離感をつかみづらい。
④ 鏡に映して先の状況を確認するため、左右が逆に映り誤認をまねきやすい。 - カーブミラーの設置基準について
カーブミラーには上記のような特性があるため、地区の区長(町内会の代表者)等のご要望の申請に応じて現地を調査し、目視での安全確認が困難な場合に設置を検討しています。
六戸町カーブミラー設置基準(PDF:142KB) - 対象の道路
1 町道または法定外道路
2 国道・県道(町道等と交差する場合)
3 通り抜けのできる私道 - 設置の基準
1 交差点部分で運転者が目視により確認できない箇所。
2 カーブ部分で見通しの悪い箇所。 - 設置の要望申請
1 申請人
地区の区長(町内会の代表者)
2 申請に必要な書類
(1)カーブミラー設置要望書(区長の署名も必要です)
(2)カーブミラー設置に伴う土地無償使用承諾書(私道、民有地に設置する場合) - ダウンロード
カーブミラー設置要望書(PDF:82KB)
カーブミラー設置に伴う土地無償使用承諾書(PDF:99KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2020.05.14
この記事に関するお問い合わせ
建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884