記事番号: 1-1814
公開日 2022年04月11日
道路あるいは道路に隣接した工事などを行う際には、主に次のような申請が必要な場合があります。
申請は期限内に行うことが必要となります。
※具体的な事例については、それぞれの窓口までお問い合わせください。
申請は期限内に行うことが必要となります。
主な許可や届出
- 道路占用許可申請(道路法32条)
たとえば道路に給水管を埋設したりするときなどに必要となります。(よく「32条申請」と呼ばれています。)
- 道路工事施行承認申請(道路法第24条)
たとえば町道に面する自宅への乗入口(進入路)を作る工事をしたりするとき必要となります。
(よく「24条申請」と呼ばれています。)
- 法定外公共物占用許可申請
昔の赤線(道路)や町道以外の町で管理している道路については、32条申請と同様の許可が必要になるものがあります。
- 法定外公共物工事施行承認申請
昔の赤線(道路)や町道以外の町で管理している道路については、24条申請と同様の許可が必要になるものがあります。
- 道路使用許可申請(道路交通法第77条)
たとえば道路で工事や作業をするとき、道路に店を出すとき、イベントを開催するときなどは、所轄の警察署の許可が必要となります。
- 特殊車両通行許可(道路法第47条関係)
車両重量や幅、長さが車両制限令に定める最高限度を越える車両がやむを得ず道路を通行する場合に必要となります。
車両制限令に定める最高限度は、次のとおりです。- 幅:2.5m
- 総重量:20トン
- 軸重:10トン
- 輪荷重:5トン
- 高さ:3.8m
- 長さ:12m
- 最小回転半径:12m(車両の最外側のわだち)
- 道路占用廃止届
道路占用許可を取得した物件について、その使用を止めたときに必要となります。
- 通行規制
工事などのため、ほかの人や車の通行を制限したり、禁止したいときに必要となります。
各連絡先(六戸町内の場合)
- 国の連絡先
青森河川国道事務所八戸国道出張所(国道45号)
TEL:0178-28-1613
- 県の連絡先
青森県上北地域県民局地域整備部
主要地方道・一般県道・その他県が管理している道路
TEL:0176-22-8111
- 警察の連絡先
道路使用許可書、大型車両等通行許可書等
十和田警察署交通課
TEL:0176-23-3195
※具体的な事例については、それぞれの窓口までお問い合わせください。
ダウンロード
道路占用許可申請・協議書(PDF文書/119KB)添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2021.02.03
この記事に関するお問い合わせ
建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884