記事番号: 1-1832
公開日 2022年04月11日
〜不法投棄は犯罪行為です〜
町では、不法投棄対策として定期的なパトロールや、青森県から委嘱されている不法投棄監視員・十和田警察署・県環境管理事務所との連携体制や町民の皆さまからの通報により不法投棄防止の監視強化につとめておりますが、一部の心無い人による不法投棄は後を絶ちません。町内の不法投棄現場
土地所有者へのお願い
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条で、土地所有者には土地の適正管理が義務付けられています。万が一不法投棄物を発見し、投棄者が不明な場合は、土地所有者が自己責任で撤去しなければなりません。※原則として、個人所有地の不法投棄ごみ回収については町では実施しません。
雪解け後の時期は、1年間の中でも特に多くの不法投棄事案が発生・発見されますので、以下の点に注意しましょう。
- 廃棄物の不法投棄は、道路脇の車1台分程度のスペースでも行われます。道路近くにそのような土地を持つ方は管理を厳重にしてください。
- 廃棄物の不法投棄は、人家の少ない場所や監視の行き届かない場所をはじめ、人家の多い市街地でも行われます。土地の定期的な見回りや看板・柵の設置、定期的な草刈等対策をし、できる限りご用心ください。
- 資材置き場で使うなどと称して土地を借り、廃棄物を持ち込んだり埋立て行為を行なう悪質な事例があります。少しでも怪しいと思うところがあれば必ず確認するようにしましょう。
- また、自分の土地だからといっても、むやみに廃棄物を持ち込んだり、埋立処分を行うことは不法投棄に該当します。コンクリートがれき等での埋立ても禁止されています。
不法投棄をしない、させない環境づくりを、私たちの地域からはじめましょう。
個人の場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または、これらが併せて科せられます。
法人が関与した場合3億円以下の罰金が科せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律より)
この記事に関するお問い合わせ
町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966