記事番号: 1-1842
公開日 2022年04月11日
更新日 2025年07月01日
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用の防止のため、対象者が一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、市町村を経由して県知事にその利用目的などについて届出を行い、審査を受けることとしています。
届出がなされた土地について利用目的を審査した後、必要に応じて勧告または助言が行われます。
(3)土地の所在および面積 (4)土地に関する権利の種別および内容
(5)取得した土地の利用目的(6)土地に関する対価の額
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※詳しくは、青森県庁HP(国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度)をご確認ください。
届出がなされた土地について利用目的を審査した後、必要に応じて勧告または助言が行われます。
取引の形態
土地に関する取引が、(1)所有権等の権利の移転・設定を目的とし、(2)対価の授受を伴い、(3)契約により行われる場合は届出が必要です。
○売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資
○共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
取引の規模
市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上 ※六戸町は、全域が都市計画区域内であり、非線引区域です。
※複数の筆の合計が5,000平方メートル以上の場合も対象となります。(一団の土地に該当する場合)
届出の手続き
- 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) - 届出期限
契約締結日から2週間以内(締結日を含む) - 届出窓口
土地の所在する市区町村の国土利用計画法担当課(六戸町企画財政課)
主な届出事項
(1)契約当事者の氏名・住所等 (2)契約締結年月日(3)土地の所在および面積 (4)土地に関する権利の種別および内容
(5)取得した土地の利用目的(6)土地に関する対価の額
提出する書類
(1)土地有償譲渡届出書(下記よりダウンロードできます)(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※詳しくは、青森県庁HP(国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度)をご確認ください。
ダウンロード
・土地売買等届出書様式(新様式)[XLSX:48.8KB]
・土地売買等届出書(記載例)[PDF:475KB]
・委任状[XLSX:19KB]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:
この記事に関するお問い合わせ
企画財政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4583
FAX:0176-55-3112