記事番号: 1-1852
公開日 2022年04月11日
大規模な建築物等の新築等を行うときは、届出が必要です
大規模な建築物の建築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。このため、青森県景観条例では、大規模行為についての事前の届出制度を定め、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為(大規模行為)について、あらかじめ市町村を経由し県に届けていただくこととしています。
詳しい内容は、青森県庁HP「大規模行為の届出制度」をご覧下さい。
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更新日:2013.04.01
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