記事番号: 1-1855
公開日 2022年04月11日
許可地域に広告物を掲出する場合や、自家用広告物を適用除外の表示面積を超えて掲出する場合などには、許可が必要となります。この際、町に許可の申請をすることとなりますが、下記の許可基準に適合していなければ許可されません。
許可基準の詳細については、建設下水道課までお問い合わせください。
<許可の基準>
許可基準の詳細については、建設下水道課までお問い合わせください。
<許可の基準>
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すものであること。 |
はり札等 | 表示面積は1平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は1メートル以上離すものであること。 |
立看板等 |
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下げ看板 |
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電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 |
広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。 |
電柱等そで看板 |
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幕、広告旗 |
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アドバルーン |
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アーチ |
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広告板
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そで看板 |
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屋上広告物 (屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) |
広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20メートル以下であること。 |
壁面利用広告物 (建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。) |
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この記事に関するお問い合わせ
建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884