許可の基準

記事番号: 1-1855

公開日 2022年04月11日

 許可地域に広告物を掲出する場合や、自家用広告物を適用除外の表示面積を超えて掲出する場合などには、許可が必要となります。この際、町に許可の申請をすることとなりますが、下記の許可基準に適合していなければ許可されません。
 許可基準の詳細については、建設下水道課までお問い合わせください。

 <許可の基準>
広告物の種類 基準
はり紙  表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すものであること。
はり札等  表示面積は1平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は1メートル以上離すものであること。
立看板等
  1. 表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。
  2. 倒壊しないよう固定するものであること。
下げ看板
  1. 表示面積は、4平方メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
電柱等塗装広告
電柱等巻付広告
 広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。
電柱等そで看板
  1. 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
幕、広告旗
  1. 広告物の幅は、1.5メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上あること。
アドバルーン
  1. 広告物の幅は、1.5メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上あること。
アーチ
  1.  表示面積は、30平方メートル(自然景観型許可地域にあつては、15平方メートル)以下であること。
    ただし、表示面が二面以上のものにあつては、表示面積は60平方メートル(自然景観型許可地域にあつては30平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル(自然景観型許可地域にあつては15平方メートル)以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
  3. 許可道路交差点等区域に設置するものでないこと。

広告板
(屋上に設置されるもの及び建築物の壁面を利用して設置されるものを除く。)


広告塔
(屋上に設置されるものを除く。)

  1. 表示面積は、30平方メートル(自然景観型許可地域にあつては、15平方メートル)以下であること。
    ただし、表示面が二面以上のものにあつては、表示面積は60平方メートル(自然景観型許可地域にあつては30平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル(自然景観型許可地域にあつては15平方メートル)以下であること。
  2. 自然景観型許可地域にあつては、広告物の高さは、10メートル以下であること。
  3. 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。
    イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。
    ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。
    ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。
  4. 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する
    広告物(自家用広告物を除く。)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。
 そで看板
  1. 表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニユース板にあつては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。
  2. 壁面から出幅は、2メートル以下であること。
  3. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
 屋上広告物
(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)
 広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20メートル以下であること。
 壁面利用広告物
(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。)
  1.  表示面積は、同一壁面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。
  2. 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。
    イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。
    ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。
    ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。
  3. 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自家用広告物を除く。)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。
  

この記事に関するお問い合わせ

建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4610
FAX:0176-55-2884
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