定義と規制内容について

記事番号: 1-1856

公開日 2022年04月11日

 <屋外広告物の定義>
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、電柱関係広告、幕、旗、
 のぼり、アドバルーン、アーチ、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物等をいいます。

 <規制内容>
町内に掲出される屋外広告物は、以下の規制を受けます。

 <1‐禁止広告物(次のような広告物を表示することはできません。)>
・著しく破損し、または老朽化したもの。
・倒壊し、もしくは落下し、またはそのおそれがあるもの。

 <2‐禁止物件(次の物件には原則として広告物を表示することはできません。)>
・橋りよう、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁 
・街路樹及び路傍樹
・信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく及び駒止
・消火栓、火災報知器、火の見やぐら
・郵便ポスト及び電話ボックス
・路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
・煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
・銅像、神仏像及び記念碑
・史跡名勝天然記念物、特別史跡名勝天然記念物に指定された樹木、岩、塚等の物件

 <3‐禁止地域(次の地域では原則として広告物を表示することはできません。)>
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区及び緑地保全地区(都市計 画法)
・重要文化財や県重宝に指定された建造物及びその周囲50メートル以内の区域並びに史跡名勝天然記念物に指定された区域(文 化財保護法、県文化財保護条例)
・風致保安林として指定された区域(森林法)
・県自然環境保全地域等(県自然環境保全条例)
・国立公園、国定公園、県立自然公園(自然公園法、県立自然公園条例)
・高速自動車国道の全区間、自動車専用道路の全区間、道路の知事が指定する区間及びこれらの道路及び鉄道から展望できる地域 で路肩端(路盤端)から500メートル以内の区域(ただし、都市計画区域においては路肩端(路盤端)から100メートル以内の 区域)ただし、都市計画法にいう商業地域はこれに含まない
・都市公園の区域(都市公園法)
・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所、及びその敷地

<4‐許可地域(次の地域で広告物を表示するためには、原則として許可を受けなければなりません。)>
●自然景観型許可地域・・・許可地域のなかでも、自然景観に配慮するために定められた地域です。
 ・第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、用途地域が定められていない土地の区域
●市街地景観型許可地域・・・賑わいある街並みの形成を促進するために定められた地域です。
 ・許可道路(鉄道)の路肩端又は路盤端から両側100m以内の区域
 ・第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

<禁止地域・許可地域概要図>
禁止地域・許可地域概要図については青森県庁都市計画課ホームページで確認できます。
(https://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-okugai-2-1.html)
 
更新日:2018.05.30

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