記事番号: 1-1887
公開日 2022年04月11日
農地を農地として利用するために、売買、貸借、贈与する場合は、農地法第3条の許可が必要です。
この許可を受けないで行った行為は無効であり、法的な効力はありません。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条による許可を受けるためには、申請人である譲受人(借人)は次の要件を全 て満たす必要があります。
- 全て効率利用要件
申請地を含め、所有及び借受けしている農地の全てを効率的に耕作すること - 農作業常時従事要件
譲受人(借人)又はその世帯員等が農作業に常時従事すること - 下限面積要件
申請地を含め、耕作する農地面積の合計が、下限面積(50アール)以上であること
※下限面積とは、経営面積があまりに少ないと、生産性が低く安定した農業経営を効率 的かつ安定的に継続して行えないことが想定されることから、農地取得後の経営面積 が一定以上にならないと許可できないとする面積の下限です。
下限面積は農地法により50アール(北海道は2ヘクタール)と定められています。 - 周辺農地との調和要件
周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
農地法第3条申請から許可まで
(1)申請書の作成・提出(申請者)(2)申請書の受付(締切毎月25日)
(3)農業委員会総会(毎月10日前後)許可書の交付(総会終了後2日位)
申請手続き
申請書に次の必要書類を添えて、六戸町農業委員会に提出してください。(申請書は下記よりダウンロードできます。)- 申請書に必要な添付書類
- 登記事項証明書全部事項証明書
- 住民票(町外の方)
- 耕作証明書(町外の方)
- 契約書(賃貸借・使用貸借)
- 営農計画書(新規就農の方)
- 委任状(代理申請時)
- その他
必要な書類がある場合は、農業員会よりその都度指示します。
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この記事に関するお問い合わせ
農政課(農業委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4509
FAX:0176-55-4619