記事番号: 1-1889
公開日 2022年04月11日
農地転用とは、農地を住宅や資材置場、駐車場、山林など農地以外の用途に使用することです。
農地を転用するためには、県知事の許可(農業委員会経由)が必要です。
許可をとらずに農地を転用すれば、農地法違反となり3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となることがあります。
なお場所によっては、農地転用できない箇所がありますので事前にご相談ください。
農地を転用するためには、県知事の許可(農業委員会経由)が必要です。
許可をとらずに農地を転用すれば、農地法違反となり3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となることがあります。
農地転用許可制度の目的
食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的として設けられています。農地転用の手続き
農地転用の手続きには、農地法第4条又は第5条に基づく申請が必要です。なお場所によっては、農地転用できない箇所がありますので事前にご相談ください。
農地の転用申請には2種類あります。
- 農地法第4条申請
- 農地の所有者が自ら自分の農地を転用する場合
- 農地法第5条申請
- 農地の所有者から農地を買ったり、借受けたりして転用する場合
農地転用許可の基準
- 立地基準
農地区分 要件 許可の方針 農用地区域内農地 市町村が定める農業用振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可 甲種農地 市街化調整区域内の - 農業公共投資後8年以内の農地
- 集団農地で高性能農業機械で営農が可能な農地
原則不許可
ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合を更に限定)の用に供する場合等は許可第1種農地 - 集団農地(10ヘクタール以上)
- 農業公共投資対象農地
- 生産力の高い農地
原則不許可
ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可第2種農地 - 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
- 市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可 第3種農地 - 都市的整備がされた区域内の農地
- 市街地にある農地
原則許可 - 一般基準
事業実施の確実性 - 資力と信用がある
- 転用の妨げとなる権利を有する者の同意がある
- 遅滞なく転用されるか
- 他法令による許可可が得られる見込みがあるからほか
被害防除 - 土砂の流出・崩壊等災害を発生させる心配がないか
- 周辺の営農条件に支障がないかほか
一時転用 - 一時転用後、耕作されることが確実か
- 所有権以上の権利設定か
申請から許可までの流れ
※他法令(農振法・都市計画法)等の許可が必要な場合もありますので、申請する前に御相談下さい。
農地は、一度つぶすと再生できません。農地を大切にしましょう。
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農地法関係各種申請書この記事に関するお問い合わせ
農政課(農業委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4509
FAX:0176-55-4619