記事番号: 1-1893
公開日 2022年04月11日
農業委員会は農業委員会等に関する法律に基づき市町村に置かれる行政委員会であり、農民の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
委員会は、選挙による委員(六戸町10名)と町議会、農協、農業共済組合、土地改良区から推薦を受けて選任した委員から構成され、農業委員は非常勤の特別職の地方公務員となります。
農業委員会の所掌事務は、「農地法」「農業経営基盤強化促進法」による農地等の権利移動の許可等、和解の仲介、農用地利用集積計画の決定等、また、農業生産法人の調査、農業及び農民に関する情報提供や行政庁に対する答申等の事務を行っています。
また、住宅、工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。
農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。
※上記などの相談、世話役活動をします!
農地転用許可制度について(PDF文書/124KB)
委員会は、選挙による委員(六戸町10名)と町議会、農協、農業共済組合、土地改良区から推薦を受けて選任した委員から構成され、農業委員は非常勤の特別職の地方公務員となります。
農業委員会の所掌事務は、「農地法」「農業経営基盤強化促進法」による農地等の権利移動の許可等、和解の仲介、農用地利用集積計画の決定等、また、農業生産法人の調査、農業及び農民に関する情報提供や行政庁に対する答申等の事務を行っています。
農地法とは・・・
農地の売買や、賃借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。また、住宅、工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。
農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。
- 耕作目的の農地等の権利移動(農地法第3条)
農地を農地として売買、賃借する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
下記参照 〜「農地の売買、賃借、贈与について」〜
- 農地転用(農地法第4条、第5条)
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は農地法第4条、他人の農地の権利を取得(所有権移転)または他人の農地を借りて(賃借権の設定等)農地を農地以外のものにする場合は農地法第5条に基づく転用許可が必要です。
下記ダウンロードファイル「農地転用許可制度について」をご参照ください。
農業委員会の主な事務
- 農地の売買や賃借〔農地法第3条〕
- 農地を農業用倉庫や宅地等に利用〔農地法第4条、第5条〕
- 農地等の利用関係のあっせん、遊休農地の調査及び指導
- 農地基本台帳記載事項証明書の交付及び農地基本台帳の整備
- 農業委員会選挙人名簿登載申請書の点検、確認及び選挙人名簿の作成
- 農地の生前一括贈与、相続税納税猶予に係る相談、指導及び適格証明書等の交付
- 農業者年金の啓蒙普及及び諸手続きの指導
- 農作業標準賃金の策定
※上記などの相談、世話役活動をします!
ダウンロード
農地の売買、賃借、贈与について(PDF文書/102KB)農地転用許可制度について(PDF文書/124KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2020.11.13
この記事に関するお問い合わせ
農政課(農業委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4509
FAX:0176-55-4619