森林の土地の所有者届出書の提出

記事番号: 1-1901

公開日 2022年04月11日

 地域森林計画の対象となっている民有林について、土地の相続などにより新たに森林の所有者となった者は、「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。
 対象者は速やかに提出くださるようお願いします。
 
  • 届出書について
    森林法(第10条の7の2)の規定により地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続きに従い、市町村の長へその旨を届け出なければならないとされています。
  • 必要なもの
    • 森林の土地の所有者届出書
    • 認印
    • 位置図
    • 登記事項証明書 など
  • 届出時期
    相続などにより森林の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
  • 手続場所
    六戸町役場 産業課
 

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更新日:2020.10.16

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住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619
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