記事番号: 1-1901
公開日 2022年04月11日
地域森林計画の対象となっている民有林について、土地の相続などにより新たに森林の所有者となった者は、「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。
対象者は速やかに提出くださるようお願いします。
対象者は速やかに提出くださるようお願いします。
- 届出書について
森林法(第10条の7の2)の規定により地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続きに従い、市町村の長へその旨を届け出なければならないとされています。 - 必要なもの
- 森林の土地の所有者届出書
- 認印
- 位置図
- 登記事項証明書 など
- 届出時期
相続などにより森林の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
- 手続場所
六戸町役場 産業課
ダウンロード
森林の土地の所有者届出書(PDF文書/100KB)添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2020.10.16
この記事に関するお問い合わせ
農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619