堆肥の施用についての注意喚起

記事番号: 1-1902

公開日 2022年04月11日

 除草剤(クロピラリド)が残留した輸入飼料を給与された家畜の排せつ物やこれを原料とした堆肥の使用が原因と疑われる作物の生育障害が報告されております。
 なお、クロピラリドは家畜や人に対する毒性は低く、輸入飼料に残留したクロピラリドが原因となって、家畜自身やその畜産物を摂取した人に対して健康被害をもたらすことはないと考えられています。

クロピラリドによる生育障害の発生状況

 これまでの報告では、生育障害が発生した作物は、トマト、ミニトマト、スイートピー、エンドウ、ピーマン、トウガラシ、ナス、花苗、ウリ類で、当該作物の栽培に使用された堆肥又は培土は、育苗ポット又は施設ほ場で使用されていました。また、障害の現れ方は品目により異なり、非常に低い濃度で障害が起こり、特徴として成長点の異常生育や葉の変形などが見られます。
 

取組内容

  • 畜産農家の取組

    ア 牛の排せつ物等の提供先と、「牛には、一般に輸入飼料が給与されているため、牛由来堆肥にはクロピラリドが含まれている可能性があり、特に肥育牛の排せつ物を多く含む堆肥には、高い濃度でクロピラリドが含まれている可能性がある。
     このため、園芸作物等(豆類及びマメ科牧草を含む。以下同じ。)への使用にあたっては作物の種類や施用量に留意し、場合によっては使用を控える必要がある。」旨の情報を確実に共有すること。特に、トマト、スイートピー等、クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物で堆肥及び培土の利用を予定する園芸農家・育苗業者等との間では、確実にこの情報を共有するものとする。

    イ それまで取引のない提供先に新たに牛の排せつ物等を供給する場合のほか、新たに輸入飼料を給与し始めた場合や輸入飼料の購入先を切り替えた場合等、クロピラリドが含まれている可能性に変化が生じていることが想定される場合は、十分に留意すること。

    ウ 自ら堆肥を生産している畜産農家が、牛由来堆肥をトマト、スイートピー等、クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物を生産する園芸農家・育苗業者等に提供する前にクロピラリド感受性作物を用いた生物検定を実施した場合は、その結果を堆肥の提供先に伝達する事。

    エ 園芸農家・育苗業者等に提供した牛の排せつ物等によってクロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを把握した場合は、県に速やかに報告するとともに、県等による原因究明のための調査に協力すること。また、当該牛の排せつ物等が原因であると確認され、更に原因となる飼料が特定されて場合は、関係する飼料業者に対してその旨を伝達するとともに、輸入飼料中のクロピラリド濃度の低減に向けた取り組みの徹底を要請すること。
  • 堆肥等製造・販売業者の取組

    ア 牛由来堆肥の提供先と、「牛には、一般に輸入飼料が給与されているため、牛由来堆肥にはクロピラリドが含まれている可能性があり、特に肥育牛の排せつ物を多く含む堆肥には、高い濃度でクロピラリドが含まれている可能性がある。このため、園芸作物等への使用に当たっては作物の種類や施用量に留意し、場合によっては使用を控える必要がある。」旨の情報を確実に共有すること。特に、トマト、スイートピー等、クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物で、堆肥の利用を予定する園芸農家・育苗業者等との間では、確実にこの情報を共有するものとする。

    イ それまで取引のない提供先に新たに牛の排せつ物等の供給を受ける場合のほか、提供元からクロピラリドが含まれている可能性に変化が生じていることが想定される旨の情報の伝達があった場合は、十分に留意すること。

    ウ 牛由来堆肥を提供する前にクロピラリド感受性作物を用いた生物検定を実施した場合は、その結果を牛由来堆肥の提供先に伝達すること。

    エ 園芸農家・育苗業者等に提供した牛由来堆肥によってクロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを把握した場合は、県に速やかに報告するとともに、県等による原因究明のための調査に協力すること。また、当該牛由来堆肥が原因であると確認された場合は、原料となった牛の排せつ物等の提供者である畜産農家に対してその旨を伝達すること。
     さらに、原料となる飼料が特定された場合は、輸入飼料中のクロピラリド濃度の低減に向けた取組を徹底するよう伝達し、畜産農家は関係する飼料業者に対しその旨を要請すること。
  • 培土製造・販売業者の取組

    ア 培土の製造に牛由来堆肥を使用している場合は、必要に応じて原料の配合を変更する等、クロピラリド濃度の低減に努めること。

    イ 培土の提供先と、「牛には、一般に輸入飼料が給与されているため、牛由来堆肥にはクロピラリドが含まれている可能性があり、特に肥育牛の排せつ物を多く含む堆肥には、高い濃度でクロピラリドが含まれている可能性がある。
     このため、当該堆肥を含む培土の園芸作物等への使用に当たっては作物の種類や施用量に留意し、場合によっては使用を控える必要がある。」旨の情報を確実に共有すること。特に、トマト、スイートピー等、クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物で培土の利用を予定する園芸農家・育苗業者等との間では、確実にこの情報を共有するものとする。

    ウ それまで取引のない提供先に新たに牛由来堆肥の供給を受ける場合のほか、提供元からクロピラリドが含まれている可能性に変化が生じていることが想定される旨の情報の伝達があった場合は、十分に留意すること。

    エ 牛由来堆肥を含む培土を提供する前にクロピラリド感受性作物を用いた生物検定を実施した場合は、その結果を培土の提供先に伝達すること。

    オ 園芸農家・育苗業者等に提供した培土によってクロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを把握した場合は、県に速やかに報告するとともに、県等による原因究明のための調査に協力すること。また、当該培土が原因であると確認され、さらに原因となる牛由来堆肥が特定された場合は、原料となった牛の排せつ物等の提供者である畜産農家に対してその旨を伝達すること。また、原料となる飼料が特定された場合には、畜産農家に対して輸入飼料中のクロピラリドの濃度の低減に向けた取組を徹底するよう伝達し、畜産農家は関係する飼料業者に対しその旨を要請すること。
  • 園芸農家等の取組

    ア 堆肥及び培土の提供を受ける際は、原材料に関する情報を提供元に確認するとともに、提供元において生物検定を実施している場合は、その結果の提供を求めること。特に、堆肥及び培土の購入先を切り替えた場合、堆肥及び培土の購入先から「輸入飼料の購入先を切り替えた。」等の情報の伝達があった場合、堆肥の散布量を増やす場合、栽培する作物の品目・品種を変える場合等、クロピラリドによる生育障害発生の可能性に変化が生じていることが想定される場合は、十分に留意すること。

    イ 提供を受けた堆肥及び培土に牛由来堆肥が含まれている、又はその可能性があり、かつ、生育障害の発生の可能性がないことを確認できない場合は、クロピラリド感受性作物を用いた生物検定を実施するなど、当該堆肥及び培土の利用を予定している園芸作物等に生育障害が生じるおそれがないことを確認した上で使用すること。あるいは、生育障害の発生が生じるおそれの少ないイネ科作物や露地栽培のほ場に施用すること。

    ウ 牛由来堆肥を施用する際は、各都道府県の施肥基準等に即し、堆肥の施用量及び施用方法を適正に守ること。

    エ 特に、トマト、スイートピー等、クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物を施設やポットで栽培する場合は、次による方法を選択するなど、生育障害を未然に防ぐ取り組みを実施すること。
     ア) 牛由来堆肥(特に肥育牛由来のもの)以外の他の畜種の堆肥や原材料に変更するなど、牛由来堆肥の投入量を低減すること。
     イ) 牛由来堆肥を施用する場合は、耕起により土壌とよく混和すること。

    オ 堆肥及び培土の利用によってクロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを確認した場合は、県に速やかに報告するとともに、堆肥及び培土の提供者に対し、その旨を伝達すること。また、自らの経営において生産した堆肥及び培土の利用により、生育障害が発生したことを確認した場合であって、原因となる飼料が特定された場合は、関係する飼料業者に対してその旨を伝達するとともに、輸入飼料中のクロピラリドの濃度の低減に向けた取り組みの徹底を要請すること。
 

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この記事に関するお問い合わせ

農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619
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