記事番号: 1-1905
公開日 2022年04月11日
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)第5条第1項の規定に基づき、「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、同法第5条第8項の規定に基づき公表します。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html
・青森県ホームページ(青森県の基本方針について)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/tokuteikanbatutoukihonhousin.html
- 特定間伐等促進計画とは
市町村は、県等が作成する基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を作成することができるとされています。
今回公表する計画は令和3年度から令和12年度の10年間の計画であり、策定した計画の詳細については、農政課で閲覧することができます。
参考
・林野庁ホームページ(間伐等特措法について)http://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html
・青森県ホームページ(青森県の基本方針について)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/tokuteikanbatutoukihonhousin.html
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更新日:2021.09.28
この記事に関するお問い合わせ
農政課
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