記事番号: 1-1906
公開日 2022年04月11日
〜毎年の飼養羽数の報告(定期報告)が義務付けになりました〜
平成22年11月以降の国内における高病原性鳥インフルエンザの発生等を踏まえ、家畜伝染病予防法が改正されました。これにより、鶏等の飼養者は、毎年2月1日現在の飼養羽数を県知事あてに報告することが義務付けられました。飼養している鶏等に万が一、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、移動制限の発令により、卵や鶏肉の出荷が制限されるなど、養鶏産業に大きな被害を及ぼします。防鳥ネットの設置や定期的な清掃・消毒など、適正な管理に努めるとともに、次のとおり定期報告書の提出をお願いします。
報告対象者
鶏(青森シャモロック、比内地鶏、ウコッケイ、シャモ、チャボ、声良、金八などを含む)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、ダチョウの所有者報告方法
定期報告書に記入し、農政課へ持参またはFAXしてください。定期報告書の様式は、農政課窓口に備え付けております。また、十和田家畜保健衛生所ホームページよりダウンロードもできます。
- 報告期日
毎年2月末日まで
- 注意
家畜伝染病予防法の改正により、定期報告が未提出の場合や飼養衛生管理基準の遵守がなされていない場合は、万が一の高病原性鳥インフルエンザ等が発生したとき、殺処分等に係る手当金等が交付されない場合もあるので、今一度飼養衛生管理基準等のチェックをお願いします。
- 問い合せ先
- 上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所 TEL:0176-23-6235
- 六戸町農政課
更新日:2021.04.01
この記事に関するお問い合わせ
農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619