記事番号: 1-2030
公開日 2022年08月16日
毎年1月1日現在において土地や家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格に応じて、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
納税者とは、町内に課税される土地・家屋を所有している方です。ですから、町内に土地・家屋を所有していても、その土地・家屋が非課税の物件である、または課税標準額の合計が免税点未満である場合は、縦覧することができません。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に固定資産を所有している人が納付することになります。
この場合の「所有している人」とは固定資産の課税台帳等に所有者として登録された者をいいますが、具体的には次のとおりです。
区分 | 固定資産税を納める方 |
---|---|
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地及び家屋を現に所有されている人(相続人等)が納税義務者となります。
対象となる資産
- 土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及びその他の土地
- 家屋
住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫及びその他の建物
- 償却資産
土地及び家屋以外の事業用として使用することができる資産であり、その資産の減価償却費が所得税法又は法人税法上の必要経費等に算入されるもの(鉱業権、漁業権などの無形減価償却資産を除きます。)
税額の計算
< 計算式 課税標準額 × 税率 = 税額 >- 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
- 税率
1.4%
- 免税点
町内に同一の方が所有する固定資産の種類ごとの課税標準額の合計が次の表の金額に満たない場合は課税されません。
固定資産の種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
非課税
宗教法人、学校法人、更生保護法人、社会福祉法人等が固定資産を所有し、その本来の用途に使用される場合、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である固定資産については、課税することができないものとされております。減免
六戸町税条例の規定により、次のような場合には減免を受けられる制度があります。
- 減免を受けられる主な場合
- 生活保護法に基づき生活扶助を受けている方及びこれに準ずる保護を受けている方の固定資産
- 広く町民の方が利用できるものとして無償で提供している固定資産(有償の場合は除く)
- 火災や風水害などの災害により被害を受けた固定資産
- その他特別の理由があるもの
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。申請日によって、納期限との関係により、減免額が変わる場合がございますので、納期限までに申請をして下さい。なお,すでに納めたものについては,還付することができません。
固定資産台帳の縦覧
納税者の方は、縦覧期間(4月1日から第1期目の納期限の日)中において、自分が所有する固定資産(土地・家屋)の評価額について、町内のほかの固定資産の評価額を縦覧することができます。納税者とは、町内に課税される土地・家屋を所有している方です。ですから、町内に土地・家屋を所有していても、その土地・家屋が非課税の物件である、または課税標準額の合計が免税点未満である場合は、縦覧することができません。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者の方は、固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。納税義務者又は、その固定資産の所有者から委任を受けた方以外に、借地・借家人(借地・借家している資産の所在が確認できる賃貸契約書等の書類の提示が必要)も閲覧できます。また、縦覧期間中は、現年度分の名寄せ帳の写しの無料交付を行っています。(通常の手数料は、1件につき300円です。)
【縦覧・閲覧の資格者について】
資格者 | 縦覧 | 閲覧 | 必要書類 |
---|---|---|---|
納税者 | ○ | ○ | |
(納税者ではない)納税義務者 | × | ○ | |
納税者と同居している親族 | ○ | ○ | |
納税者と別居の親族(受任関係なし) | × | × | |
納税管理人 | ○ | ○ | |
借地・借家人 | × | ○ | 賃貸契約書 |
資格者からの委任状持参の方 | ○ | ○ | 資格者の印鑑が押してある委任状 |
資格者からの受任関係にない方 | × | × | |
賦課期日以後の新所有者 | × | ○ | 登記簿謄本、売買契約書などの書類 |
※縦覧・閲覧できる方についても、納税通知書・課税明細書をご持参ください。
※本人確認が必要となりますので、運転免許証や保険証など身分を確認できる書類もご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031