記事番号: 1-2042
公開日 2022年09月22日
保険証
被保険者には、1人1枚、免許証サイズのカード型の後期高齢者被保険者証(保険証)が交付されます。医療機関等にかかる際に、窓口で提示してください。また、紛失したり、破損したりしたときは町民課の窓口で再交付を受けることができます。
保険証の有効期限は、原則2年となっており、更新時期は、2年に1度、7月末です。
臓器提供意思表示について
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の裏面に必要事項を記入することで、臓器提供の意思表示をすることができます。取り扱いの注意事項
(1)交付されたら記載内容を確かめてください。(2)いつでも使えるよう、必ず手元に保管してください。
(3)転出などで資格がなくなった場合は、町民課へ返却してください。
(4)紛失や、破れて使えなくなったときは、再発行の申請をしてください。
- 再発行申請に必要なもの
・被保険者本人のマイナンバーが分かるもの(通知カード・マイナンバーカード)
・窓口にお越しになる方の身元確認のできるもの - 申請場所
町民課窓口
保険証の有効期限
後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、原則2年となっており、更新時期は、2年に1度、7月末です。(次回更新年月日は令和5年7月31日です。)保険証に記載してある有効期限を過ぎても新しいものが届かない場合は、町民課後期高齢者医療係までご連絡ください。(ただし、保険料の滞納により、保険料の納付相談の必要な人の保険証は、有効期限及び更新時期が異なります。)
医療機関等での窓口負担
医療機関等での窓口負担は、一般・低所得世帯の方は1割負担、現役並み所得世帯の方は3割負担となります。(それぞれの保険証に記載されています。)※自己負担割合は、毎年7月に前年の所得から判定し、8月1日から適用します。判定の結果、負担割合に変更のある方には、新しい負担割合を記載した保険証を送付します。
この記事に関するお問い合わせ
町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966