保険料の額及び軽減措置

記事番号: 1-2043

公開日 2022年09月22日

更新日 2024年01月15日

 後期高齢者医療制度では、1人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
 保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、算定基準は青森県内で一律です。
 なお、保険料は2年ごとに見直されることになっています。
 

保険料の額(令和6年4月から令和7年3月)

所得割額 + 均等割 = 年間保険料【上限額80万円※1】
(100円未満は切り捨て)

※1 昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得した方は73万円

所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担する分(令和5年中の所得-43万円)×9.9%(所得割率※2)

均等割額・・・被保険者全員が負担する分(46,800円)
※2 基礎控除後の所得が58万円以下の方は、所得割率9.2%

4月~翌3月までが1年間の保険料となります。年度途中から加入した方は月割りで計算されます。
年間保険料÷12か月×加入月
例)11月に誕生日を迎えられた場合は、11月~3月まで加入することになりますので、
年間保険料÷12か月×5になります。

保険料の軽減措置

均等割額の軽減
世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
令和6年度は次のとおりとなります。

 令和6年度
 世帯の所得額の合計 軽減割合 
43万円+10万円×(年金・給与所得者等(※注2)の数-1)以下の世帯 7割
43万円+(29.5万円×被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者等(※注2)の数-1)以下の世帯 5割
43万円+(54.5万円×被保険者の数)+10万円×(年金・給与所得者等(※注2)の数-1)以下の世帯  2割


※注2 年金・給与所得者等数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)
    一定の給与所得者要件・・・給与等収入金額が55万円を超える者
    一定の公的年金等の支給を受ける者
              ・・・(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える者
              ・・・(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える者

【軽減判定の注意事項】
①均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員及び世帯主の所得金額の合計額で判定されます。
②判定対象者に未申告者がいる場合は判定できませんので、軽減されません。
③軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。
 (県内市町村間での転入・転出があった場合、軽減判定の変更は行いません。)
④均等割額軽減判定時の年金所得金額計算方法は年金所得金額―高齢者特別控除額(15万円)
 =軽減判定時の年金所得金額
⑤専従者給与を支払っている場合は、支払っている金額も判定の対象となります。
 (専従者給与を受け取っている場合は、判定の対象となりません。)
⑥譲渡所得に特別控除がある場合は、所得割額計算の際は特別控除後になりますが、軽減判定の際は特別控除前の金額で判定されます。
⑦繰越純損失額は、所得割額、均等割額共に軽減判定の控除対象になります。
⑧繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。

  • 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
    ・均等割額が5割軽減されます。(資格取得後2年間)
    ・所得割額の負担はありません。
     ※注 被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。
     ※注 世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。


     保険料率の決定等について、詳しくは青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 
     令和6年度からの後期高齢者医療制度の見直しについて、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。(コールセンター 問い合わせ先:0120-122-140)

この記事に関するお問い合わせ

町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966
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