記事番号: 1-2044
公開日 2022年09月22日
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(新規発行の終了)
マイナンバーカードの健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行が終了しました。なお、令和6年12月1日時点で発行済みの各認定証は、記載事項に変更がない限り、令和7年7月31日まで引き続き使うことができます。今後新規発行を希望される方は、申請により限度区分を併記した「資格確認書」を交付いたします。
自己負担軽減
入院等で医療費が高額になったとき、医療費の支払いを各所得区分に応じた自己負担上限額までとするためには医療機関等の窓口で所得区分を提示する必要があります。所得区分を提示することで、1医療機関ごとに高額医療費の支給の表の限度額までとなります。以下に該当する方は申請が必要です。
1割負担の方で、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」
3割負担の方で、「現役並Ⅱ」、「現役並Ⅰ」
交付申請手続き
- 申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証もしくは後期高齢者医療資格確認書
マイナンバーカードまたは通知カード
窓口にお越しになる方の身元確認ができるもの 代理人が申請の場合は委任状
- 申請場所
町民課窓口
マイナ保険証をお持ちの方
各認定証がなくても、医療機関の受付時に限度額情報の提供に同意すると、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。上記の申請手続きは不要となります。ただし、マイナ保険証をお持ちでない方は申請が必要となります。
入院時の食事代等
医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。食事代は、下表1のようになります。「減額認定証」を提示しない又は電子的確認を受けていない場合、1食につき490円が請求されます。
また、療養病床に入院した場合、下表2のように医療費とは別に食事代と居住費(部屋代)を支払う必要があります。「減額認定証」を提示しない又は電子的確認を受けていない場合、食事代として1食につき490円が請求されます。
令和6年6月入院分から
- 入院時の食事代(標準負担額)(表1)
所得区分 | 1食あたりの食事代 (標準負担額) |
|
---|---|---|
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) | 490円※1 | |
市民税非課税世帯の人 | 低所得Ⅱ | 230円 (長期入院※2 の場合180円) |
低所得Ⅰ | 110円 |
※注1 指定難病の方は、280円になります。精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、260円になります。
※注2 長期入院に該当するのは、過去12カ月以内に91日以上の入院があった場合です。
(ただし、低所得Ⅱの区分の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を受けていた期間のみを数えます。)
- 療養病床に入院する場合 (表2)
医療の必要性の低い方
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) | 490円(一部450円) | 370円 |
低所得Ⅱ | 230円 | 370円 |
低所得Ⅰ | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円 | なし |
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) | 490円(一部450円) | 370円 |
低所得Ⅱ | 230円(90日超で180円) | 370円 |
低所得Ⅰ | 110円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円 | なし |