記事番号: 1-2044
公開日 2022年09月22日
軽減の内容
医療機関等の窓口での自己負担額の支払いは、該当する所得区分に応じて1医療機関ごとに、高額医療費の支給の表の1・2の限度額までとなります。住民税課税世帯の方は、「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証とともに医療機関の窓口に提示する必要がありますので、下記により手続きしてください。
交付申請手続き
- 申請に必要なもの
保険証
マイナンバーカードまたは通知カード
窓口にお越しになる方の身元確認ができるもの
- 申請場所
町民課窓口
入院時の食事代等
医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。食事代は、下表1のようになります。「減額認定証」を提示しない又は電子的確認を受けていない場合、1食につき490円が請求されます。
また、療養病床に入院した場合、下表2のように医療費とは別に食事代と居住費(部屋代)を支払う必要があります。「減額認定証」を提示しない又は電子的確認を受けていない場合、食事代として1食につき490円が請求されます。
令和6年6月入院分から
- 入院時の食事代(標準負担額)(表1)
所得区分 | 1食あたりの食事代 (標準負担額) |
|
---|---|---|
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) | 490円※1 | |
市民税非課税世帯の人 | 低所得Ⅱ | 230円 (長期入院※2 の場合180円) |
低所得Ⅰ | 110円 |
※注1 指定難病の方は、280円になります。精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、260円になります。
※注2 長期入院に該当するのは、過去12カ月以内に91日以上の入院があった場合です。
(ただし、低所得Ⅱの区分の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を受けていた期間のみを数えます。)
- 療養病床に入院する場合 (表2)
医療の必要性の低い方
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) | 490円(一部450円) | 370円 |
低所得Ⅱ | 230円 | 370円 |
低所得Ⅰ | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円 | なし |
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) | 490円(一部450円) | 370円 |
低所得Ⅱ | 230円(90日超で180円) | 370円 |
低所得Ⅰ | 110円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円 | なし |
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限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF文書/52KB)この記事に関するお問い合わせ
町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966