医療費の窓口負担の軽減

記事番号: 1-2044

公開日 2022年09月22日

軽減の内容

 医療機関等の窓口での自己負担額の支払いは、該当する所得区分に応じて1医療機関ごとに、高額医療費の支給の表の1・2の限度額までとなります。
 住民税課税世帯の方は、「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証とともに医療機関の窓口に提示する必要がありますので、下記により手続きしてください。
 

交付申請手続き

  • 申請に必要なもの
    保険証
    マイナンバーカードまたは通知カード
    窓口にお越しになる方の身元確認ができるもの
  • 申請場所
    町民課窓口
 

入院時の食事代等

 医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。食事代は、下表1のようになります。「減額認定証」を提示しない又は電子的確認を受けていない場合、1食につき490円が請求されます。
 また、療養病床に入院した場合、下表2のように医療費とは別に食事代と居住費(部屋代)を支払う必要があります。「減額認定証」を提示しない又は電子的確認を受けていない場合、食事代として1食につき490円が請求されます。

令和6年6月入院分から

  • 入院時の食事代(標準負担額)(表1)
所得区分 1食あたりの食事代
(標準負担額)
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) 490円※1
市民税非課税世帯の人 低所得Ⅱ 230円
(長期入院※2 の場合180円)
低所得Ⅰ 110円

※注1 指定難病の方は、280円になります。精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、260円になります。

※注2 長期入院に該当するのは、過去12カ月以内に91日以上の入院があった場合です。
(ただし、低所得Ⅱの区分の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を受けていた期間のみを数えます。)

  • 療養病床に入院する場合 (表2) 

医療の必要性の低い方

所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) 490円(一部450円)   370円
低所得Ⅱ 230円 370円
低所得Ⅰ 140円 370円
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 110円 なし
医療の必要性の高い方
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者および一般(Ⅰ、Ⅱ) 490円(一部450円) 370円
低所得Ⅱ 230円(90日超で180円) 370円
低所得Ⅰ 110円 370円
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 110円 なし

 

ダウンロード

 限度額適用・標準負担額減額認定申請書PDFアイコン(PDF文書/52KB)
 

この記事に関するお問い合わせ

町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966
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