医療費の負担割合

記事番号: 1-2045

公開日 2022年09月22日


 医療機関等での窓口負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は1割又は2割となります。

令和8年8月〜
 負担割合区分  対象者
  3割負担  現役並み所得Ⅲ  住民税課税所得690万円以上
 現役並み所得Ⅱ  住民税課税所得380万円以上
 現役並み所得Ⅰ  住民税課税所得145万円以上
 世帯の高齢者の収入が一定額以上
 2割負担  一般Ⅱ  住民税課税所得28万円以上※
 1割負担
 一般Ⅰ
 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ及び
 低所得Ⅰ・Ⅱに当てはまらない方 
 低所得Ⅱ  住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など
 低所得Ⅰ   住民税非課税世帯で、
 ①世帯全員の所得がない。(公的年金控除額を82.65万円として計算)
 ②老齢福祉年金受給者等

※世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)の対象者                                            ●その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

高額療養費制度

 高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、月の初日から末日までに支払った医療費の自己負担額について、限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
 保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区分なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。

<令和8年8月診療分から令和9年7月診療分>
窓口
負担
所得区分

年間    

上限額

1か月ごとの上限額 ※注1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) ※注2
3割 現役並みⅢ
(課税所得690万以上)
1,680,000円

270,300円+(医療費の総額-901,000)×1%
<多数回140,100円>※注3 

現役並みⅡ 
(課税所得380万以上)
1,110,000円 179,100円+(医療費の総額-597,000)×1%
<多数回93,000円>※注3
現役並みⅠ
(課税所得145万以上)
530,000円 85,800円+(医療費の総額-286,000)×1%
<多数回44,400円>※注3
2割 一般Ⅱ  530,000円

22,000円

[年間上限216,000円※注4]

61,500円
<多数回44,400円>※注3
1割
一般Ⅰ 
410,000円
低所得Ⅱ 290,000円

11,000円

[年間上限96,000円※注4]

25,700円

<多数回24,600円>※注3

低所得Ⅰ 180,000円 8,000円 15,700円

※注1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は1/2の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※注2 医療費には入院時の食事代や差額ベット代等の保険適用とならないものは含みません。
※注3 < >内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
※注4 外来年間合算について 所得区分一般Ⅰ、一般Ⅱ、低所得Ⅱの方は、7月31日を基準日として1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額が年間上限を超えた場合、超えた金額が支給されます。

支給手続き

 申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
町民課窓口で一度申請していただき、その後は診療を受けた日から、通常4か月後に指定の口座に振込となります。
 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(新規発行の終了)

 住民税非課税の世帯の方は、町民課窓口に申請して認定を受けると認定証が発行されておりましたが、令和6年12月2日以降新規発行が終了しました。今後新規発行を希望される方は、申請により限度区分を併記した「資格確認書」を交付いたします。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、申請手続きは不要となります。

申請に必要なもの 

  • 後期高齢者被保険者証または後期高齢者資格確認書
  • 窓口に来る方の身分確認ができるもの
  • マイナンバーが分かるもの(通知カード、マイナンバーカード)

入院時の食事代等

 医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。令和8年6月から食事代が変わります。

入院時の食事代
令和6年6月入院分から
 負担割合  所得区分  1食あたりの食事代(標準負担額)
3割   現役並み所得Ⅲ 550円 ※注1
 
現役並み所得Ⅱ
現役並み所得Ⅰ
2割 一般Ⅱ 
1割
一般Ⅰ 
低所得Ⅱ 270円(過去1年以内の入院日数が90日以下)
220円(過去1年以内の入院日数が90日超え)※注2
低所得Ⅰ

130円

※注1 指定難病の方は、330円になります。精神病棟に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、260円になります。
※注2 適用を受けるためには市町村窓口での申請が必要です。申請には、低所得Ⅱの期間における入院日数が90日を超えていることが証明できる書類(領収書等)が必要です。なお、入院日数の証明する書類は、申請を行った月以前から、過去1年以内のものに限ります。
 

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966
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