記事番号: 1-2046
公開日 2022年09月22日
支給内容
保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金など、入院にかかる雑費などは合算されませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
<令和4年10月診療分から>窓口での負担割合と自己負担限度額(月額)
窓口 負担 |
所得区分 | 1か月ごとの上限額※注1 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) ※注2 |
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3割 | 現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% <多数回140,100円>※注3 |
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現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% <多数回93,000円>※注3 |
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現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費の総額‐267,000円)×1% <多数回44,400円>※注3 |
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2割 | 一般Ⅱ | 18,000円または(6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%)の低い方を適用 〔年間上限14.4万円〕※注4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※注3 |
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限14.4万円)※注4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※注3 |
低所得Ⅱ | 8,000円 |
24,600円 | |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は1/2の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 < >内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が、年間144,000円となります。
(外来年間合算)
年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮し、基準日時点で一般区分又は低所得区分である被保険者の外来療養に係る額が年間144,000円を超える場合に、その超える分が高額療養費として支給されます。
支給手続き
高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続きのご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入の上、六戸町町民課までお持ちください。(郵送でも可)また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給額決定通知書でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振り込みます。
75歳誕生月の高額療養費の特例
75歳誕生月(後期高齢者医療加入月)は、誕生日前後に加入している医療保険の自己負担限度額がそれぞれ2分の1に軽減されます。対象者:次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人
(1)75歳で後期高齢者医療制度に加入する人
(2)(1)の人が直前まで「被用者保険の本人」だった場合、その被扶養者(年齢問わず)
(3)(1)の人が直前まで「国保組合の組合員」だった場合、その世帯に属する被保険者(家族)(年齢問わず)
※誕生日が1日の75歳の人とその被扶養者(または上記ウの被保険者)は、75歳誕生月の加入保険が1つとなり、制度上不利が生じないため、この特例は適用されません。
※65〜74歳で後期高齢者医療制度に加入する場合(障害認定)は、この特例の対象外です。