記事番号: 1-2077
公開日 2022年12月17日
住宅借入金(ローン)をして六戸町内に住宅を建築・購入し入居した方で、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除する制度です。
※注 特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除については、所得税からの控除のみで、個人住民税から控除することはできません。
※注 平成19年から平成20年までに入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人住民税から控除することはできません。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)下表の控除限度額
※注1 令和2年10月から令和3年9月までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月までに契約した分譲住宅の場合、入居日は令和4年12月31日までとなります。
※注2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。
※注3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます。
※注4 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。
手続き不要です。
(2)それ以外の方
確定申告により控除が受けられますので、申告期限(3月15日)までに申告をしてください。
※注 控除を受ける初年度は、確定申告をしなければなりません。次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。
対象者
所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受け、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額のある方で、平成21年から令和7年12月までに入居された方※注 特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除については、所得税からの控除のみで、個人住民税から控除することはできません。
※注 平成19年から平成20年までに入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人住民税から控除することはできません。
控除額
下記の(1)と(2)のいずれか少ない額(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)下表の控除限度額
入居日 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年3月以前 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から令和3年12月 (※注1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)(※注2) |
10年 (※注3) |
令和4年から令和5年まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
13年 |
令和6年から令和7年まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 (※注4) |
※注1 令和2年10月から令和3年9月までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月までに契約した分譲住宅の場合、入居日は令和4年12月31日までとなります。
※注2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。
※注3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます。
※注4 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。
手続き
(1)年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の手続きを行った方手続き不要です。
(2)それ以外の方
確定申告により控除が受けられますので、申告期限(3月15日)までに申告をしてください。
※注 控除を受ける初年度は、確定申告をしなければなりません。次年度以降は年末調整で控除を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031