記事番号: 1-2078
公開日 2022年12月17日
更新日 2024年01月09日
令和7年度(令和6年分)町・県民税および所得税の申告受付を行います。
令和7年1月1日現在で六戸町に住民登録がある世帯主宛に、ハガキで申告相談日を通知いたします。混雑緩和のため申告相談日を地区ごとに割り振っていますので、なるべく案内日に申告会場へお越しくださるようお願いいたします。なお、通知がない場合でも、申告が必要な方は期限内に申告するようお願いします。
また、相談日当日は受付順にご案内いたしますが、相談状況によってお待たせすることがありますのであらかじめご了承ください。
下記について皆様のご協力をお願いいたします。
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- 期 間 令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで
- 会 場 役場別館1階会議室
- 時 間 午前の部 9時から11時(※注 受付は8時15分からです)
午後の部 13時から15時
申告が必要な方
令和7年1月1日現在で六戸町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方- 事業所得者(農業、営業)
- 不動産所得者(地代、家賃など)
- 給与所得者
・年末調整をしなかった(令和6年中に退職した場合を含みます)
・2ヶ所以上から給与の支払いを受けた
・給与以外の所得がある - 年金所得者
・年金以外の所得がある
・社会保険料、扶養、医療費などの控除を受けたい - 上記以外の所得があった方
・土地などの売却をした
・保険金を受け取った
・株などの配当を受けた …など - 町外の方があなたを扶養している場合
所得がなくても申告は必要です! | ||
世帯員で申告をしない方がいると、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けられない場合があります。また、介護保険料や保育料の算定ができない、各種申請に必要な所得課税証明書が発行できないなどの影響がありますので、必ず申告してください。 |
役場での申告が不要な方
- e-Taxや税務署にて確定申告をする方
- 令和6年中は給与所得のみで年末調整済の方
- 令和6年中に所得がなく、町内の方があなたを扶養している場合
申告で各種控除を受けられる方
申告の必要のない方でも次に該当する場合は、すでに納めた所得税が還付および翌年度の住民税が減額となる場合があります。- 医療費控除を受ける方
総所得金額の5%又は10万円の、いずれか少ない方の金額を超えた分が控除の対象となります。なお、保険金で補てんされた分は差し引かれます。また、控除の該当にならない医療費などもあります。 - 住宅借入金等特別控除を受ける方
今年初めて控除を受ける方や、年末調整で申告書を提出しなかった方が対象です。 - その他、寄付金控除などを受ける方
ふるさと納税申告特例制度(ワンストップ特例)の適用を受けている方が確定申告をする場合、申告特例制度の適用はなかったものとなり、改めて証明書等を添付して申告する必要がありますので準備をお願いします。
会場で受付できない申告
申告期間中に役場で開設している会場に税務署職員はいませんので、次のような高度な判断を要する所得税の確定申告は十和田税務署へご相談ください。
・青色申告、消費税、相続税、贈与税の申告
・損失申告
・雑損控除の申告
・特定支出控除(給与所得)の申告
・先物取引、仮想通貨取引のある申告
・国外に居住している親族の扶養控除
・外国税額控除のある申告
・その他、高度な判断を要する申告や税務署への申告が必要となる申告
申告に必要なもの
- 給与収入・年金収入がある方は、令和6年分源泉徴収票(原本)
※医療費控除や住宅借入金等特別控除等のみの申告であっても源泉徴収票は必ずご持参ください。 - 事業所得(農業・営業)や不動産所得のある方は、収入金額と必要経費がわかる帳簿と、その帳簿に記載された収入・経費の内容がわかる書類
農業などの事業所得がある方は、収入や経費を記載した帳簿の作成と、その内容が分かる書類の保存が義務付けられています。必ず帳簿を持参してください。 - 譲渡所得(土地建物等の売却など)のある方は、売買契約書と、売却にかかった費用及びその売却した資産を取得するのにかかった費用がわかる書類
※注 特別控除を受ける場合は、別途証明書等が必要になります。 - 一時所得(生命保険の満期金などの受け取り)がある方は、支払明細書
- 生命保険料・地震保険料控除を受ける方は、令和6年分の控除証明書
- 社会保険料控除を受ける方は、国民年金保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの領収書(令和6年中の領収印があるもの)又は支払証明書
- 医療費控除や住宅借入金等特別控除、寄付金控除などを受ける場合、その必要な書類
- 本人名義の口座番号がわかるもの(通帳など)
- 税務署から、お知らせハガキや確定申告書が送られている方は、そのハガキや申告用紙
- 「マイナンバーカード」もしくは「通知カードと本人確認書類」
- 電子申告したことがある方は利用者識別番号がわかるもの
(役場で申告されたことがある方は不要です)
マイナンバーの記載に伴う本人確認
マイナンバー制度の導入に伴い、申告にはマイナンバーの記載及び提示が必要となります。マイナンバーカードをお持ちでない方は、2種類の書類が必要ですのでご注意ください。- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
マイナンバーカードは、このカードだけで本人確認が可能です。 - マイナンバーカードをお持ちでない方
「個人番号確認書類」と「本人確認書類」2種類の書類が必要となります。
個人番号確認書類 《マイナンバーが確認できる書類》 |
本人確認書類 《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》 ・運転免許証 ・障害者手帳 ・パスポート ・国民年金手帳 |
申告受付日程
年月日 | 曜日 | 地区名 | |
---|---|---|---|
2月 | 17日 | 月 | 上吉田、中堤、長谷 |
18日 | 火 | 小平・柳町、鶴喰、下吉田(一)(二) | |
19日 | 水 | 折茂、入口、赤田 | |
20日 | 木 | 折茂新田、川原新田、米沢、赤石 | |
21日 | 金 | 南町(一)(二) | |
25日 | 火 | 上町、中町 | |
26日 | 水 | 押込町、下町 | |
27日 | 木 | 高屋敷、高舘 | |
28日 | 金 | 小松ケ丘 | |
3月 | 2日 | 日 | 休日申告相談日 ※注 午前の部のみ |
3日 | 月 | 小松ケ丘 | |
4日 | 火 | 小松ケ丘、たての台団地 | |
5日 | 水 | 岡沼、金矢 | |
6日 | 木 | 堀切、ひばりケ丘住宅、ふるさと団地 | |
7日 | 金 | 舘野、舘野団地、見越ケ丘連絡会 | |
10日 | 月 | 高森 (一) (二)、根古橋、晴ケ丘、沖山、沖山平、大原 | |
11日 | 火 | 桜ケ丘住宅、通目木、坪毛沢、づめき団地 | |
12日 | 水 | 七百 | |
13日 | 木 | 林、高見、柴山、古里、古里ニュータウン | |
14日 | 金 | 大曲 | |
17日 | 月 | 予備日 |
確定申告はスマホからできます
スマホとマイナンバーカードがあればe-Taxで自宅などから確定申告ができます。画面の案内に沿って金額等を入力すると自動計算で確定申告書が作成され、そのまま提出することができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください(所得税の確定申告|国税庁)。
書かない確定申告 マイナンバーカードでe-Tax(令和6年8月)[PDF:625KB]
確定申告はマイナポータル連携で自動入力(令和6年8月)[PDF:601KB]
申告についてご不明な点は、十和田税務署(0176-23-3151)もしくは役場税務課へお問い合わせください。