保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業施設利用児童募集

記事番号: 1-2096

公開日 2024年12月01日

保育所、認定こども園の保育所部分、地域型保育事業施設(2、3号認定)

  1. 利用資格  
    保護者全員が次のいずれかに該当し、保育が必要な0~5歳(入所希望年度の4月1日時点)の児童
    ① 月に64時間以上就労している。
    ② 出産前後である。(出産予定日の2か月前の月初から出産予定日の2か月後の月末まで)
    ③ 病気やけがをしている、または心身に障害がある。(治癒見込日の属する月の月末まで)
    ④ 親族の介護・看護をしている。(治癒見込日の属する月の月末まで)
    ⑤ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
    ⑥ 求職活動中、または起業準備中である。(90日目の属する月の月末まで)
    ⑦ 就学、または職業訓練を受講している。(卒業・修了する月の月末まで)
    ⑧ 虐待、DVを受けている。
    ⑨ 育児休業する。(育児休業が終了、または対象児童が1歳6か月に達する月の月末まで)
  2. 利用期間
    町内施設 0歳 から 小学校就学前まで
    町外施設 毎年4月1日から3月31日まで(1年毎に申請が必要です。)
  3. 募集施設
    ・さつき保育園   (幼保連携型認定こども園)
    ・ひのでこども園  (幼保連携型認定こども園)
    ・こども園おひさま (幼保連携型認定こども園)
    ・こども園えがお  (幼保連携型認定こども園)
    ・六戸町外の保育所、認定こども園の保育所部分、地域型保育事業施設
  4. 募集期間
  • 町内施設を4月1日から入所希望する場合 1月年始休業あけ から 2月の第1金曜日まで        
  • 町外施設を4月1日から入所希望する場合 1月年始休業あけ から 1月の第4金曜日まで
  • 5月以降の入所希望の場合 前の月の15日まで(例:6月1日から入所の場合は5月15日までに申請が必要です)
  1. 申請書配布
    1月年始休業あけから役場福祉課及び町内各認定こども園で配布します。
    また、六戸町のホームページからダウンロードできます。
  2. 必要書類 
    ① 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(新規利用の方)
      または教育・保育給付認定確認書兼保育所等継続利用確認書(継続利用の方)
    ② 就労(予定)証明書または就労状況申立書(自営業等)
     (※注 新規申込の方は父母及び60歳未満の同居親族の分、継続の方は父母の分)
    ③ 就労していない場合は、「1 利用資格」に係る確認書類
     (母子手帳の写し、診断書、求職活動申立書等)
    ④ 世帯の状況を証明する書類
     (該当する場合のみ提出。詳細については担当へお問い合わせください。)
  3. 申請場所
    役場福祉課または町内各認定こども園
  4. 選考方法 
    現在、その施設に利用している児童の継続利用を優先とし、第一希望の施設の受入れ可能人数を超える場合は選考基準に従い選考を行います。

 

認定こども園の幼稚園部分、幼稚園(1号認定)

  1. 利用資格
    満3歳児、3~5歳(令和7年4月1日時点)の児童
  2. 利用期間
    4月1日(満3歳児は満3歳到達後)から小学校就学前まで
  3. 募集施設
    ・さつき保育園   (幼保連携型認定こども園)
    ・ひのでこども園  (幼保連携型認定こども園)
    ・こども園おひさま (幼保連携型認定こども園)
    ・こども園えがお  (幼保連携型認定こども園)
    ・六戸町外の認定こども園の幼稚園部分、幼稚園
    幼稚園は制度対象外の施設もありますので、利用希望の幼稚園にご確認ください。
  4. 募集期間・申請書配布
    施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。
  5. 必要書類
    ①教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
    ②世帯の状況を証明する書類
    (該当する場合のみ提出。詳細については担当へお問い合わせください。)
    ③その他必要書類(施設によって異なりますので、各施設にご確認ください)
  6. 申請場所
    各認定こども園・幼稚園(各施設が申込受付を取りまとめて役場に提出します。)
  7. 選考方法
    各施設で選考しますので、利用希望の施設にお問い合わせください。
    ※注 申請書に個人番号を記載することで、市町村民税の課税証明書の添付を省略できます。


家計の主宰者とは・・・
父母の前年の市町村民税課税額が非課税の場合は、同一生計者のうち最多所得者を家計の主宰者とみなし、その方の課税額を合算して副食費の減免や保育料の算定を行います。ただし、父母の所得合計額が28万円以上のときや、父母が現在就労しており、現年の収入状況で生活が維持できると判断されるときは父母のいずれかを家計の主宰者とします。



詳しくは、『教育・保育利用案内(パンフレット)』をご覧ください。
年始休業明け(1月4日以降)から、役場福祉課・町内各施設で配布します。

ダウンロード

  • 新規申込(1号・2号・3号認定)

   教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育利用申込書

  • 継続申込 (2号・3号認定)

   継続利用確認書

  • 預かり保育等の利用を新規希望する場合(満3以上1号認定)

   施設等利用給付認定・変更申請書様式

  • 預かり保育等の利用を継続希望する場合(満3以上1号認定)

   様式第23号 現況届

  • 申込書・申請書に添付する書類

  就労している方

   就労(予定)証明書(産休中や60歳未満の同居している親族分も必要です。)

   就労状況申立書(自営業等)

   家内就労(内職)証明書

  求職活動中の方

   求職申立書

   求職活動状況報告書

  育児休業中の方

   育児休業取得証明書

   

  

  

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(児童福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4493
FAX:0176-55-3031
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