記事番号: 1-2103
公開日 2023年01月31日
令和5年4月から、林地開発許可制度の対象面積が変わります
令和5年4月から、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、青森県知事の許可が必要です。林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則の対象となりますのでご注意ください。
※注 令和5年3月31日までに太陽光発電施設設備の設置に必要な測量・設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要です(この場合も伐採届の提出等が必要となる場合がありますのでご注意ください)。
詳細は、上北地域県民局地域農林水産部林業振興課(0176-22-8111)までお問い合わせください。
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林地開発許可制度リーフレット(PDF/449KB)添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2023.01.31
この記事に関するお問い合わせ
農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619