記事番号: 1-2144
公開日 2023年04月12日
寄附金受領証明書を添えて最寄の税務署またはお住まいの市町村で確定申告をしてください。
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要です。(原則)
また、もともと確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)
ワンストップ特例の適用とならない場合の例
- 年収2000万円を超える所得者や、医療費控除や住宅借入金控除のために確定申告が必要な場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用外となりますので、確定申告をして寄附金控除を受けることになります。
- ふるさと納税ワンストップ特例の適用は、ふるさと納税で寄附する自治体数が「5団体」までとなります。6団体以上の場合は、確定申告をして寄附金控除を受けることになります。
ダウンロード
ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)(PDF文書/123KB)ワンストップ特例制度(マイナンバー取得の際の本人確認)(PDF文書/12.9MB)
この記事に関するお問い合わせ
まちづくり推進課
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