記事番号: 1-2154
公開日 2024年04月01日
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳以上の者の福祉向上を図るための制度です。
精神又は身体に重度の障害を有する者のうち、特別障害者手当用の診断書による障害程度が認定基準に該当した場合に支給されます。
※注 養護老人ホームなどの施設に入所している場合、病院又は診療所に継続して3ヵ月以上入院している場合は支給されません。
※注 受給資格者の前年の所得が一定額を超えるとき、又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは支給されません。
精神又は身体に重度の障害を有する者のうち、特別障害者手当用の診断書による障害程度が認定基準に該当した場合に支給されます。
※注 養護老人ホームなどの施設に入所している場合、病院又は診療所に継続して3ヵ月以上入院している場合は支給されません。
※注 受給資格者の前年の所得が一定額を超えるとき、又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは支給されません。
支給内容
- 支給額
月額…28,840円(令和6年4月から)
- 支給方法
5月、8月、11月、2月にそれぞれ前月分までが指定口座に振り込まれます。
申請手続き
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 受給資格者の戸籍謄本又は戸籍抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 受給資格者の属する世帯全員の住民票謄本及びマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 認定診断書
- 所得課税証明書(本人または扶養義務者の方で当年の1月1日現在住所が六戸町にない場合)
- 振込先口座の通帳
- その他必要書類
※注 それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031