国民健康保険税の軽減措置

記事番号: 1-2238

公開日 2023年06月30日

更新日 2024年01月12日

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

国民健康保険の被保険者が出産した場合、産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
  • 対象者
    妊娠12週(85日)以降に出産した国民健康保険の被保険者(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
  • 対象期間
    • 単胎妊娠の場合
      出産日または出産予定日の属する月の前月からの4ヶ月間
       3ヶ月前  2ヶ月前  1ヶ月前 出産予定日
      (出産日)
       1ヶ月後 2ヶ月後    
    • 多胎妊娠の場合
      出産日または出産予定日の属する月の3ヶ月前からの6ヶ月間
       3ヶ月前  2ヶ月前  1ヶ月前 出産予定日
      (出産日)
       1ヶ月後 2ヶ月後    

    ※注 令和5年11月以降の出産または出産予定が対象です。
  • 免除税額
    出産被保険者にかかる所得割額と均等割額の全額
  • 届出に必要なもの
 

令和4年度から未就学児にかかる国民健康保険税均等割額が軽減されます

 子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる国民健康保険税の均等割額の2分の1を軽減します。
 
  • 未就学児1人にかかる均等割額の軽減額(年度分)
法定軽減割合 均等割額 未就学児軽減額   均等割額計
7割軽減 11,700円 5,850円  5,850円 
5割軽減 19,500円 9,750円  9,750円 
2割軽減 31,200円 15,600円  15,600円 
 軽減なし 39,000円  19,500円  19,500円 
 ※注 表中の均等割額は、医療分(28,000円)と後期支援分(11,000円)の合計額です。
 ※注 未就学児に係る均等割額の軽減については、令和4年度分の国民健康保険税より適用されます。
 ※注 被保険者の皆様には申請手続きの必要はございません。
 ※注 令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

低所得世帯への軽減措置について

 所得の低い世帯の負担を少なくするために世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯に属する国民健康保険加入者全員の前年中の所得金額が一定以下の場合、軽減割合に応じて均等割額、平等割額が軽減されます。
 ただし、未申告者がいるなど、所得不明者がいる世帯では軽減が受けられませんので、所得が少ない方でも必ず申告しましょう。

※注 世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行しても、移行した方(特定同一世帯所属者)を含めて、軽減判定を行います。
ただし、世帯主が変わると、その月から世帯主と被保険者のみで軽減判定を行います。
また、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません。

 
  • 令和5年度課税分
軽減割合 世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の合計所得金額
7割軽減  43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減  43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)
 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減  43万円+53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)
 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
 ・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入額が55万円超の方)及び公的年金等所得者(65歳未満で公的年金等収入額が60万円超または65歳以上で公的年金等収入額が125万円超の方)をいいます。
 ・国保被保険者のうち給与所得者等が2人以上の場合、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算します。
 

特定世帯・特定継続世帯における平等割の軽減について

 特定世帯また特定継続世帯に該当する場合、医療保険分・後期高齢支援分の平等割が軽減されます。
 ※注 介護保険分の平等割は軽減されません。

種類 平等割の軽減率 備考
特定世帯 2分の1 国保の加入者から後期高齢者医療の加入者に移行することにより、世帯内の国保の加入者が1人となる世帯のことです。
移行後5年目までの世帯を「特定世帯」、6年目から8年目までの世帯を「特定継続世帯」といいます。
特定継続世帯 4分の1
 ただし、年度途中で世帯に新しい被保険者が出たときは次の年度から、世帯主が変わると、その月から、平等割額減額の適用はなくなります。
 

非自発的失業者への軽減措置について

 倒産、解雇、雇い止めなどによる離職をされた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
 
  • 対象者
    • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)離職理由コード:11,12,21,22,31,32
    • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)離職理由コード:23,33,34
  • 軽減額
    国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
    軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
    ※注 具体的な軽減額は、税務課までお問い合わせください。
  • 軽減期間
    離職の翌日から翌年度末まで
    ※注 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
    国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
  • 国民健康保険特例対象被保険者等申告書(非自発的離職者用)(PDF/77KB)

 

減免制度について

次のようなとき、国民健康保険税が減免される場合があります。
  1. 災害により土地、家屋、家財に甚大な損害を受けた場合
  2. 失業や廃業により収入が著しく減少し、かつ疾病等で長期にわたり就労が困難な場合
  3. 長期の疾病または負傷により医療費が著しく増加した場合  など
 国民健康保険税減免申請書(PDF/77KB)

 ※注 納付済みの税または納期限が経過した未納の税は減免の対象にはなりません。
 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
Topへ