国民健康保険税の税制改正

記事番号: 1-2239

公開日 2023年06月30日

税制改正に伴い、令和6年度以降の国民健康保険税が以下のとおり変更となります。

課税限度額の引き上げについて

 後期高齢者支援金分にかかる課税限度額を24万円(改正前:22万円)に引き上げます。医療分及び介護保険分に変更はありません。

区 分 変更前 変更後
医療分 65万円 変更なし
後期高齢者支援金分 22万円 24万円
介護保険分 17万円 変更なし

 

軽減判定所得基準の引き上げについて

 世帯主や世帯員の前年中の所得の合計(軽減判定所得)が軽減基準額以下の場合、保険税の均等割額・平等割額が軽減されますが、令和6年度より、5割軽減および2割軽減の軽減基準額を引き上げます。

軽減基準額 変更前 変更後
7割軽減
基準額
43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) 変更なし
5割軽減
基準額
43万円+29万円×
(被保険者及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数−1)
43万円+29.5万円×
(被保険者及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数−1)
2割軽減
基準額
43万円+53.5万円×
(被保険者及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数−1)
43万円+54.5万円×
(被保険者及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数−1)
  • 軽減判定は自動的に行いますので申請は不要です。ただし、未申告等により所得が不明となっている方が世帯内にいる場合、軽減対象外となります。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入額が55万円超の方)及び公的年金等所得者(65歳未満で公的年金等収入額が60万円超または65歳以上で公的年金等収入額が125万円超の方)をいいます。
  • 国保被保険者のうち給与所得者等が2人以上の場合、10万円×(給与所得者等の数−1)を加算します。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
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