記事番号: 1-2239
公開日 2023年06月30日
税制改正に伴い、令和6年度以降の国民健康保険税が以下のとおり変更となります。
課税限度額の引き上げについて
後期高齢者支援金分にかかる課税限度額を24万円(改正前:22万円)に引き上げます。医療分及び介護保険分に変更はありません。
区 分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
医療分 | 65万円 | 変更なし |
後期高齢者支援金分 | 22万円 | 24万円 |
介護保険分 | 17万円 | 変更なし |
軽減判定所得基準の引き上げについて
世帯主や世帯員の前年中の所得の合計(軽減判定所得)が軽減基準額以下の場合、保険税の均等割額・平等割額が軽減されますが、令和6年度より、5割軽減および2割軽減の軽減基準額を引き上げます。
軽減基準額 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
7割軽減 基準額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) | 変更なし |
5割軽減 基準額 |
43万円+29万円× (被保険者及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
43万円+29.5万円× (被保険者及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
2割軽減 基準額 |
43万円+53.5万円× (被保険者及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
43万円+54.5万円× (被保険者及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
- 軽減判定は自動的に行いますので申請は不要です。ただし、未申告等により所得が不明となっている方が世帯内にいる場合、軽減対象外となります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入額が55万円超の方)及び公的年金等所得者(65歳未満で公的年金等収入額が60万円超または65歳以上で公的年金等収入額が125万円超の方)をいいます。
- 国保被保険者のうち給与所得者等が2人以上の場合、10万円×(給与所得者等の数−1)を加算します。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
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