記事番号: 1-2267
公開日 2023年08月07日
国民健康保険では、病院で支払う一部負担以外のみなさんの医療費を、主に国民健康保険税によってまかなっています。国民健康保険税は、必要となる医療費を基に決められておりますので、もし納付が遅れたり途切れたりすると、収入(国民健康保険税)と支出(医療費)とのバランスが崩れ、制度そのものの運営が出来なくなってしまいます。
だれもが安心してお医者さんにかかることができるように、国民健康保険税は納期内に必ず納めるよう心がけましょう。
なお、納付について困難な事情がある方は、お早めにご相談ください。
だれもが安心してお医者さんにかかることができるように、国民健康保険税は納期内に必ず納めるよう心がけましょう。
なお、納付について困難な事情がある方は、お早めにご相談ください。
納税義務者
町内に住所を有する世帯主に対して課税されます。もし世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯のどなたかが加入していれば、同様に世帯主に課税されますが、税額は加入者のみで計算されます。計算方法
国民健康保険税は、その世帯のうち、加入しているそれぞれの人について次の(A〜G)の計算を行い合計した金額、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)については介護保険分として(ア〜ウ)の合計も合算された金額がその世帯の年税額となります。
医療保険分(A〜C)+後期高齢者支援金分(E〜G)+介護保険分(ア〜ウ)=年税額 |
〈医療分〉
項目 | 計算方法 |
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A)所得割 | (前年の総所得額−基礎控除(430,000円))×8.50% |
B)均等割 | 28,000円(1人分)×加入者数 |
C)平等割 | 1世帯一律 32,000円 |
課税限度額 | 650,000円 |
〈後期高齢者支援金分〉
項目 | 計算方法 |
---|---|
E)所得割 | (前年の総所得額−基礎控除(430,000円))×2.70% |
F)均等割 | 11,000円(1人分)×加入者数 |
G)平等割 | 1世帯一律 10,000円 |
課税限度額 | 220,000円 |
※75歳以上の後期高齢者の医療費に充てられます。
〈介護保険分〉
項目 | 計算方法 |
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ア)所得割 | (前年の総所得額−基礎控除(430,000円))×2.30% |
イ)均等割 | 12,000円(1人分)×加入者数 |
ウ)平等割 | 一世帯一律 7,000円 |
課税限度額 | 170,000円 |
- 医療費分については、(A〜C)までの合計が65万円を超えるときは65万円、後期高齢者支援金分については、(E〜G)までの合計が22万円を超えるときは22万円、介護保険分については、(ア〜ウ)までの合計が17万円を超えるときは17万円が年税額(最高限度額)になります。
- 保険税は、加入届出の日からではなく、国民健康保険の資格を取得した月からかかります。
- 介護保険分については、40歳になった日から課税されます。
- 年度途中からの加入、脱退については月割の計算をします。
- 日割の計算は、その月の末日時点で国保に加入していれば、その月の分が計算されます。
異動(加入・脱退)があった場合
被保険者に異動(加入もしくは脱退)があった場合は以下のようになります。
国保加入時 | 加入された月から計算します。届出が遅れた場合、加入時までさかのぼるため 高額になることがありますのでご了承ください。 |
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国保脱退時 | 脱退された月より減額になります。減額分は還付(返金)させていただきます。 (他期、他の税に充当させていただくこともあります。) |
世帯主変更 | 変更月より旧の世帯主の税額は減額され新世帯主に課税されます。 |
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031