軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法について

記事番号: 1-2440

公開日 2021年02月02日

更新日 2021年03月01日

 車いす(同付属品)、特殊寝台(同付属品)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置について、原則、軽度者(要支援1・2、要介護1※ただし、自動排泄処理装置については要介護2および要介護3も含む)の方は介護保険給付の対象となりません。しかし、軽度者の方で身体状態等から上記の福祉用具が必要な状態である方は、福祉用具貸与の例外給付の手続きを行うことにより介護保険での貸与が可能となる場合があります。
 

判定基準

1. 基本調査の確認
  直近の基本調査結果が下記表1の利用者等告示で定める状態像に該当するかを確認してください。該当する場合は、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を行った上で、居宅介護(介護予防)支援事業者が判断し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式1)」を提出してください。

(表1)

利用者等告示で定める種目ごとの状態像
対象外種目 厚生労働大臣が定める状態 確認する基本調査結果
車いす及び
車いす付属品 
次のいずれかに該当する人
日常的に歩行が困難な人 基本調査1-7「3.できない」
日常生活範囲における移動の
支援が特に必要と認められる人
ケアマネジメントで判断
特殊寝台及び
特殊寝台付属品  
次のいずれかに該当する人
日常的に起き上がりが困難な人 基本調査1-4「3.できない」
日常的に寝返りが困難な人 基本調査1-3「3.できない」
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な人 基本調査1-3「3.できない」
認知症老人徘徊
感知機器
次のいずれにも該当する人
意思の伝達,介護を行う者への反応,記憶または理解に支障がある人 基本調査結果3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外または、基本調査3-2から3-7のいずれか「2.できない」または、基本調査3-8から4-15のいずれか「1.ない」以外その他主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
移動において全介助を必要としない人 基本調査2-2「4.全介助」以外
移動用リフト 次のいずれかに該当する人
日常的に立ち上がりが困難な人 基本調査1-8「3.できない」
移乗が一部介助または全介助を
必要とする人
基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」
生活環境において段差の解消が
必要と認められる人
ケアマネジメントで判断
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に
吸引する機能の
ものを除く)
次のいずれにも該当する人
排便が全介助を必要とする人 基本調査2-6「4.全介助」
移乗が全介助を必要とする人 基本調査2-1「4.全介助」

 

2. 基本調査項目で判断できない場合
表1の中で、「車椅子及び車椅子付属品」の「日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者」および「移動用リフト」の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」に該当する場合は基本調査結果がありません。主治の医師から得た情報と福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を行った上で、居宅介護(介護予防)支援事業者が判断し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式1)」を提出してください。

3. 医学的所見の確認
基本調査結果では例外給付の対象とならない場合でも、例外給付の対象とすべき状態※のいずれかに該当する旨が医師の医学的所見に基づき判断され、かつ福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を行い、福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合には、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書(様式2)」を提出してください。

 ※注 例外給付の対象とすべき状態
(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示で定める状態像に該当する人
 例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうちに利用者等告示で定める状態像に該当することが確実に見込まれる人
 例:がん末期の急速な状態悪化
(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示で定める状態像に該当すると判断できる人
 例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

 

提出書類

※注 下記のほか、状況に応じて追加資料の提出を求める場合があります。

1 上記判断基準に応じた、下記のいずれかの書類
  軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式1)
  軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書(様式2)

2 サービス担当者会議を開催して必要性を確認したことがわかるもの
  居宅(介護予防)サービス(支援)計画書
  ※注 聴取にて主治医所見を確認した場合、具体的内容・日時・方法(電話等)が記載されているもの。
   (原則書面が望ましい)

3 主治医から得た情報が分かる書類(基本調査項目で判断できない場合等)
  主治医意見書の写し(特記事項等に貸与に係る医学的所見の記載があるもの)
  医学的所見の記載のあるもの(参考様式・診断書等) 

【留意事項】

1届け出の必要な時期について
 ・新規で貸与を受けたいとき
 ・区分変更・更新認定を受けたとき
 ・居宅(介護予防)サービス(支援)計画に記載された必要な理由を見直すこととなったとき(必要に応じて随時)
 ・居宅介護支援事業所に変更があったとき
 ・種目の追加および変更があったとき
  ※注 よって、基本的な貸与届け出の有効期間は認定有効期間となります。

2 申請時期について
 原則、福祉用具利用前の申請が必要です。ただし、区分変更申請中、新規申請中により提出が困難である場合や、サービス担当者会議の遅れなどやむを得ない事由がある場合は、事前に介護保険係までご連絡ください。なお、このような場合における暫定プランでの貸与は可能ですが、自己負担となる旨の説明を利用者家族等に行ってください。

3 医学的所見について
「介護用ベッドが必要」等の疾病名と必要性のみの記載では、確認できないことがあります。例えば「(疾病名)により、本人の状態は〇〇である。これによる(症状の重篤化)の回避等を検討した結果、医学的観点から(福祉用具)が必要である」等、より具体的に記載してください。

※注 本人の状態像及びその状態から回避すべき症状をより詳細に記載してください。

ダウンロード

 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式1)(PDF/122KB)
 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書(様式2)(PDF/121KB)
 医学的所見(参考様式)(PDF/36KB)

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(包括支援センター)(緊急)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田19-1
TEL:0176-27-6688
FAX:0176-55-3033
Topへ