郵便等による不在者投票(身体に一定以上の障がいがある人)

記事番号: 1-2478

公開日 2022年04月11日

更新日 2022年04月11日

 郵便等による不在者投票 

 障害者手帳等を交付されている人で、身体に次のとおり重度の障がいがある人や要介護5の人は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付して投票することができます。

  郵便等で投票を行う場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となりますので、忘れずに申請してください。郵送での申請も受け付けています。

郵便等投票証明書交付申請書IMG[PDF:259KB]

 

  障がいの種別 障がいの程度等
身体障害者手帳を交付されている人 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した人
戦傷病者手帳を交付されている人 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症    
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した人
介護保険の被保険者証を交付されている人 要介護状態区分が要介護5 

代理記載の方法による郵便等による不在者投票 

 上記の「郵便等による不在者投票ができる人」の条件に該当し、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。「郵便等による不在者投票ができる人」の条件に該当し、かつ、以下の表に該当する人。

  障がいの種別 障がいの程度等
身体障害者手帳を交付されている人 上肢または視覚の障がい 1級
上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した人  
戦傷病者手帳を交付されている人 上肢または視覚の障がい 特別項症から第2項症
上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した人

 代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続きが必要ですので、忘れずに申請してください。郵送での申請も受け付けています。

  1. 代理記載の方法による投票を行うことができる人であることの証明手続
  2. 代理記載人となるべき人の届出の手続

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象用)IMG[PDF:523KB]

代理記載人となるべき者の届出書IMG[PDF:241KB]

同意書及び宣誓書IMG[PDF:131KB]

この記事に関するお問い合わせ

総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
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