記事番号: 1-2487
公開日 2022年08月16日
相続、売買、贈与等により登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更になったときや取り壊しをしたとき等の異動があった場合は、それぞれ「家屋補充課税台帳名義変更届」または「建物滅失届出書」を税務課に提出されますようお願いします。
提出された届出を基に、以降訪れる賦課期日(1月1日)の年度から変更となります。
届出に必要な添付書類
- 家屋補充課税台帳名義変更届
※注 異動の事由により下記の添付書類(写し)が必要です。
(1)相続
①新名義人の印鑑登録証明書
②原因証書
ア 相続関係説明図
イ 遺産分割協議書 ※注 法定相続人が一人の場合は省略可
ウ 上記に係る相続人の印鑑登録証明書
(相続放棄者がある場合)
エ 相続放棄の証明書及び印鑑登録証明書
(2)売買・贈与
①旧名義人の印鑑登録証明書
②新名義人の印鑑登録証明書
③原因証書(売買契約書、贈与証書) - 建物滅失届出書
解体工事代金領収書等の取り壊し日のわかる書類の写し
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この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031