記事番号: 1-2510
公開日 2024年05月22日
更新日 2024年05月22日
六戸町では、青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に信用保証料の補助を行います。
1.六戸町内で創業する方
- 対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)①及び②に該当する方のうち、新たに事業を開始しようとする方、または事業を開始して5年に満たない方で、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で事業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。
・補助対象融資額
1,000万円以内
・補助対象期間
7年以内(据置き1年以内)
・補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
(経営者保証を提供しない場合の信用保証料の上乗せ分は補助の対象外です)
2.法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業を行う方
- 対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(3)(法令等に基づく認定又は国や県等による補助等採択事業)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。
・補助対象融資額
1,000万円以内
・補助対象期間
7年以内(据置き1年以内)
・補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
(経営者保証を提供しない場合の信用保証料の上乗せ分は補助の対象外です)
3.事業継承により事業を行う方
- 対象者
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(5)④及び⑤事業継承特別保証を利用し、中小企業活性化協議会及び事業継承・引継ぎ支援センターによる確認を受けたもの、経営継承借換関連保証を利用)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。
・補助対象融資額
1,000万円以内
・補助対象期間
7年以内(据置き1年以内)
・補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
(注意)1~3の合計額が1,000万以内の補助対象融資額となります。
4.売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている方
- 対象者
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)(経営安定枠)①に該当し、町内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれにも該当する方。
①町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者。
②町税等の滞納がない方。
・補助対象融資額
1,250万円以内
・補助対象期間
7年以内(据置き6か月以内)
・補助内容
信用保証料を全額補助
(経営者保証を提供しない場合の信用保証料の上乗せ分は補助の対象外です)
5.一般的な事業資金を必要としている方
- 対象者
青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)(事業活動枠)に該当する方のうち町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者であり、町税等の滞納がない方。
・補助対象融資額
2,000万円以内
・補助対象期間
10年以内(据置き1年以内)
・補助内容
信用保証料を全額補助
(経営者保証を提供しない場合の信用保証料の上乗せ分は補助の対象外です)
6.既住借入金の返済資金を必要としている方(借換制度)
- 対象者
青森県伴走支援型借換資金特別保証融資制度要綱2に該当する方のうち、町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者であり、町税等の滞納がない方。
・補助対象融資額
1,000万円以内
・補助対象期間
10年以内(据置き5年以内)
・補助内容
信用保証料を全額補助
(経営者保証を提供しない場合の信用保証料の上乗せ分は補助の対象外です)
◎上記補助の対象となる融資の実行期間
◎予算の都合により、上記補助の終了が早まる場合があります。なお、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県特別保証融資制度を利用することは可能です。 |
<お問い合わせ先>
- 信用保証料補助に関すること
六戸町まちづくり推進課 電話0176-55-2411(直通)
- 青森県特別保証融資制度に関すること
青森県商工政策課 電話017-734-9368(直通)
※Q&Aは別紙に添付しております。