記事番号: 1-2519
公開日 2024年06月12日
更新日 2024年06月12日
概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について,納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき,所得税から3万円,個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されますが,定額減税の対象者でありながら、税額が定額減税による減税可能額に満たない人に対し、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するため差額を1万円単位で支給します。
調整給付は,対象者にいち早く給付を行う観点から,令和6年6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて給付額を算出するものになります。
なお,令和6年分所得税額が確定した後,調整給付額を再計算し,不足があった場合は,その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。
給付対象者
定額減税対象者のうち、定額減税可能額(注)が令和6年分推計所得税額(定額減税前)及び令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方が対象となります。ただし,納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(注)所得税分…(納税者本人+扶養親族の数)×3万円
個人住民税分…(納税者本人+扶養親族の数)×1万円
※扶養親族は,令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き,配偶者,16歳未満の扶養親族を含む。
調整給付額
次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
=所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)
(2)個人町県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人町県民税所得割額(減税前)
=個人町県民税所得割分控除不足額 ((2)<0の場合は0)
(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)
・扶養親族数は控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
・令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税を推計して計算します。
・個人町県民税の定額減税額は税額通知書または納税通知書で確認できます。
調整給付額の計算例
- 家族構成 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
- 夫の税額 所得税額2万5千円、町県民税所得割額1万円
(1)所得税 | (2)個人町県民税所得割 | (3)調整給付金支給額 |
---|---|---|
定額減税可能額 3万円×3人=9万円 所得税分控除不足額 9万円-2万5千円=6万5千円 |
定額減税可能額 1万円×3人=3万円 個人町県民税分所得割控除不足額 3万円-1万円=2万円 |
給付金の支給額 (1)+(2)=8万5千円 (万単位切り上げ)9万円 |
申請方法
対象者へ「支給通知書」または「支給確認書」を送付いたします。
(1)町が口座情報(公金受取口座等)を把握している方へは「支給通知書」を送付いたします。口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。
(2)町が口座情報を把握していない方につきましては「支給確認書」を送付いたしますので、オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。
対象 |
町からの送付書類 |
主な手続き | |
---|---|---|---|
(1) |
町が口座情報を把握している方 | 支給通知書 | 口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。 |
(2) | 町が口座情報を把握していない方 | 支給確認書 | オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。 |
案内の発送時期(予定)
7月下旬以降準備が整い次第、納税通知書で設定されている送付先あてに順次発送します。
詐欺・詐取にご注意
定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
- 市町村や国(の職員)などが、「定額減税補足給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。