記事番号: 1-2531
公開日 2024年06月20日
更新日 2024年06月20日
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を開設します。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。
青森県内のすべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合、熱中症特別警戒アラートが発表されます。
◇環境省熱中症予防情報サイト(熱中症警戒アラート)
https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php
暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)
暑さ指数は、熱中症予防のための指標で、「気温」、「湿度」、「日射・輻射(ふくしゃ)」など周辺の熱環境の3つを取り入れた指標です。
◇環境省熱中症予防情報サイト(暑さ指数(WBGT)について)
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php
町の対応
熱中症特別警戒アラートが発表された場合の対応は、以下のとおりです。
(1)クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の開設
(2)住民への周知(防災無線、防災アプリ、ホームページ等)
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について
クーリングシェルターは熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、六戸町が指定した施設です。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、暑さをしのげる場所として利用することができます。自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
民間施設 ※10月31日までの期間
施設名 | 所在地 | 開設日及び時間帯 | 定員 |
---|---|---|---|
六戸郵便局 | 六戸町大字犬落瀬字千刈田2番地15 |
月曜日から金曜日まで ※祝日は除く 午前9時から午後5時まで |
10人 |
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 利用できる日時・場所は、指定施設の開設している日時及び指定した場所のみになります
- 飲料は各自でご用意ください
- 利用にあたっては各施設の指示にしたがってください