農耕作用作業車の公道走行について

記事番号: 1-2532

公開日 2024年06月25日

更新日 2024年06月27日

 農業用のトラクターや田植え機などは、道路運送車両法により小型特殊自動車(一部大型特殊自動車)として規定されており、公道を走行することができます。

公道を走行する場合に必要なことは?

 農作業事故における死亡事故要因第1位はトラクター乗車中の事故です。
 事故を防ぐためには、作業中の安全確保はもちろんのこと、公道走行時において法令上のルールを守ることが必要です。

  • 運転する人:小型特殊免許(普通運転免許で可)・大型特殊免許を取得していること。
  • 農耕用作業車:前照灯等を取り付けていることなど、安全基準を満たしていること。

 (道路運送車両の保安基準の細目を定める告示による)

  • 安全基準を満たしていない車両は、市町発行のナンバープレートを付けていても公道を走行することができません。

 (公道走行の有無に関わらず「所有している」場合、ナンバープレートの交付申請が法律で義務付けられています。)

公道を走行するときに気をつけることは?

  • 安全を確保し、譲りあって走行しましょう。
  • 農耕用作業車は、一定速度以上は出すことができないため、普通自動車を運転するときよりも時間に余裕をもって移動しましょう。
  • 水田や畑から出る前に、できるだけ土や泥を落としましょう。

 (道路上に土や泥のかたまりがあると、自動車だけでなく、歩行者や自転車等の交通の妨げになり大変危険です。)

トラクターに作業機を装着・けん引しての道路走行について 

 けん引式農作業機が、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に位置づけられ、「農耕作業トレーラー」として公道歩行が可能となりました。
 農耕作業用トレーラーとして、公道を走行する場合には、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たす必要があります。
 道路交通法で規定される小型特殊自動車は、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(キャビン・フレーム部分については2.8m以下)で最高速度が15㎞/h以下の車両です。
 道路運送車両法では、最高速度が35㎞/h未満であれば、どんなに大きい車体であっても「小型特殊自動車」に分類されますが、小型特殊自動車に分類されるトラクターでけん引する場合であっても、装着作業機の幅が1.7mを超えている場合は、道路交通法に基づき大型特殊免許が必要となります。

関連リンク

農林水産業HP 作業機付きトラクターの公道走行について https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

 

 

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