記事番号: 1-2564
公開日 2024年09月17日
令和6年10月1日より、児童手当制度の一部が変更になります。 |
〇改定概要は以下のとおり
①支給対象児童を高校生世代まで拡大(18歳到達年度末の児童) 詳しく
②多子加算のカウント対象を大学生年代(22歳到達年度末の児童)まで拡大 詳しく
③第3子以降の支給額を30,000円/月に増額 詳しく
④支払月を偶数月の年6回に変更(2ヶ月分を支給) 詳しく
⑤定時支払通知書の送付廃止
制度改正により申請が必要になる場合があります。 |
〇令和6年9月上旬ごろに、町内に住民登録がある18歳以下の児童がいる世帯のうち、申請書が必要となる方へ申請案内を送付します。
また、支給対象によって手続きが異なります。公務員の方につきましては、お勤め先へお問い合わせください。
☆ 手続きの有無について確認する 認定請求の手引き ☆
手続き不要の方で、支給額が増える世帯には10月以降にお知らせを郵送いたします。
①支給対象児童を高校生世代まで拡大 |
令和6年10月現在、高校生世代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の子どもを監護・養育している世帯は制度改正のため支給要件が発生します。
・高校生世代と中学生以下の子どもを監護・養育している場合、高校生世代の子どもも支給対象となります。
・高校生世代のみ監護・養育している場合、支給対象者となります。
・高校生世代と大学生世代を監護・養育している場合、支給対象者となります。
・大学生世代のみ監護・養育している場合、支給対象とはなりません。
※手続の有無については認定請求の手引きでご確認ください。
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②多子加算のカウント対象を大学生年代(22歳到達年度末の児童)まで拡大 |
令和6年10月現在、大学生世代の子どもがいる世帯は支給額や支給対象者が増額する可能性があります。
例えば 大学1年生 1名 高校2年生 1名 小学6年生 1名(支給対象者)の世帯の場合
従来の児童手当制度
小学校6年生の子どもが 第2子 として児童手当の支給を受けることができる。
制度改正後の児童手当制度 大学1年生を第1子としてカウント
高校2年生が第2子として児童手当の支給
小学校6年生が第3子として児童手当の支給を受けることができます。
※手続きの有無については、認定請求の手引きをご確認ください。
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③第3子以降の支給額を30,000円/月に増額 |
※大学生の子どもから数えて第〇子と数えます
※手続きの有無については、認定請求の手引きをご確認ください。
従来の児童手当制度 |
制度改正後の児童手当制度 | ||||||
区分 | 区分 | ||||||
3歳未満 | 15,000円 | 3歳未満児 | 第1子・第2子 | 15,000円 | |||
第3子 | 30,000円 | ||||||
3歳以上~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | 3歳以上~高校生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子 |
15,000円 | 第3子 | 30,000円 | ||||
中学生 | 10,000円 | ||||||
所得超過世帯 | 5,000円 | 所得超過世帯 | 所得制限撤廃 |
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④支払月を偶数月の年6回に変更(2ヶ月分を支給) |
従来の児童手当制度 | 制度改正後の児童手当 | ||||
年3回支給 | 年6回支給 | ||||
6月支給 | 2月・3月・4月・5月分 | 4月支給 | 2月3月分 | ||
6月支給 | 4月・5月分 | ||||
10月支給 | 6月・7月・8月・9月分 | 8月支給 | 6月・7月分 | ||
10月支給 | 8月・9月分 | ||||
2月支給 | 10月・11月・12月・1月分 | 12月支給 | 10月・11月分 | ||
2月支給 | 12月・1月分 |
※転入・転出をした方は、転出した月分までが支給されます。
また、児童手当は請求手続が無い場合は支給されませんので、必ず行うようにしてください。
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制度改正にかかる提出書類一覧 |
〇必要な書類を「認定請求の手引き」を確認の上ご使用ください。
① 監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】
② 認定請求書【様式第2号】
③ 額改定認定請求書【様式第4号】